○名取市議会の議決事件に関する条例

平成23年9月22日

名取市条例第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件は、他の条例に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想

(2) 名取市震災復興計画の基本方針

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定により定める国土利用計画

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市議会の議決事件に関する条例

平成23年9月22日 条例第18号

(令和元年12月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年9月22日 条例第18号
令和元年12月9日 条例第19号