○名取市スポーツ推進審議会条例

平成23年9月22日

名取市条例第20号

名取市スポーツ振興審議会条例(平成4年名取市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、名取市スポーツ推進審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議するため、名取市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平26条例10・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市立小学校、中学校及び義務教育学校の代表

(3) スポーツ団体の代表

(4) 体育施設利用者の代表

(5) 市の職員

(平30条例2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育部文化・スポーツ課において処理する。

(平26条例10・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の名取市スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置された名取市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)は、改正後の名取市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)の規定により設置された審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された旧審議会の委員である者は、新条例の規定により設置された新審議会の委員に委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、新審議会の委員に委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成26年3月14日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

名取市スポーツ推進審議会条例

平成23年9月22日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年9月22日 条例第20号
平成26年3月14日 条例第10号
平成30年3月20日 条例第2号