○名取市スポーツ推進審議会条例
平成23年9月22日
名取市条例第20号
名取市スポーツ振興審議会条例(平成4年名取市条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、名取市スポーツ推進審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議するため、名取市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平26条例10・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市立小学校、中学校及び義務教育学校の代表
(3) スポーツ団体の代表
(4) 体育施設利用者の代表
(5) 市の職員
(平30条例2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育部文化・スポーツ課において処理する。
(平26条例10・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の名取市スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置された名取市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)は、改正後の名取市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)の規定により設置された審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成26年3月14日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。