○名取市議会基本条例
平成23年12月22日
名取市条例第35号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第6条)
第3章 市民と議会との関係(第7条―第12条)
第4章 議会及び議員と市長等との関係(第13条―第16条)
第5章 委員会の活動(第17条・第18条)
第6章 政務活動費(第19条)
第7章 議会及び議会事務局等の充実強化(第20条―第22条)
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第23条・第24条)
第9章 最高規範性及び見直し手続(第25条・第26条)
附則
名取市議会(以下「議会」という。)は、日本国憲法第93条の定めにより設置された議事機関として、二元代表制の下、市民から直接選挙で選ばれた議員によって構成され、同じく直接選挙で選ばれた執行機関である名取市長(以下「市長」という。)とともにそれぞれの異なる特性を活かして、名取市の発展と市民福祉の向上という市民の負託に応える共通の使命を負っている。
議会は、住民自治の根幹をなす代表機関として、最良の意思決定を行うことにより、民主主義の発展と市民の福祉の向上を目指す地方自治の本旨の実現を使命とするとともに、合議制の機関としての特性を最大限に活かし、常に開かれた議会づくりを推進し、市民の意思の反映に努めなければならない。
今日、地方公共団体としての自主的な決定が求められるなど責任の範囲が拡大し、真の自立が求められる時代になり、議会の担うべき役割や責任は、これまで以上に重要なものとなっている。議会がその責務を果たしていくためには、二元代表制の趣旨を踏まえ、これまで以上の執行機関に対する監視、調査と自らの政策立案機能の強化を図るとともに、地方公共団体の自立に対応できるよう、議会及び議員自らの改革を図っていかなければならない。
この議会及び議員の自己改革に当たっては、主権在民を基調とする民主主義の原則に基づき、公平性と透明性の確保、積極的な情報公開、市民参加と議員間の自由討議の推進、さらに市長等との緊張感の保持など、市民に開かれた議会運営を行うとともに、市民への説明責任を果たすことはもちろんのこと、積極的な市民参加を求めていくことが必要である。
ここに、議会の基本理念、議員の活動原則等を定めるとともに、市民と協働した開かれた議会となることを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、合議制である議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員に係る基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に応える議会を実現し、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、市民を代表する議事機関であることを常に自覚し、次に掲げる原則に基づいた議会活動を行わなければならない。
(1) 公開制、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会運営を行うこと。
(2) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の市政運営が、市民本位の立場で適正に行われているかを常に監視し、検証し、及び評価すること。
(3) 市民の多様な意見を的確に把握し、政策形成に反映させるため、市民参加の機会の拡充に努めること。
(4) 把握した市民の多様な意見をもとに政策提言、政策立案等を行うように努めること。
(5) 議案等の審議又は審査においては、議員間の自由な討議により議論を尽くして合意形成が図れるように議会運営を行うこと。
(定例会)
第3条 定例会は、市民参加を進めるため、市民の理解を得られる適切な回数等となるように努めなければならない。
2 定例会の回数等については、別に条例で定める。
(議長及び副議長の選挙)
第4条 議長及び副議長の選挙は、立候補制とする。
2 議長及び副議長の選挙に立候補しようとする者は、目指す議会像を明確にするため、所信表明を行わなければならない。
3 立候補及び所信表明の実施については、別に定める。
(議員の活動原則)
第5条 議員は、市民に選ばれた代表者で、議会を構成する一員であることを常に自覚し、次に掲げる原則に基づいた議員活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員相互間での自由な討議を積極的に行うこと。
(2) 議会の構成員として、特定の団体及び特定の地域に偏ることなく、市民の多様な意見を的確に把握し、市民全体の福祉の向上を目指した活動を行うこと。
(3) 地域の課題や市政の課題全般についての市民の多様な意見等を、政策形成に反映できるよう自己の資質を高める不断の研さんに努め、市民の代表者としてふさわしい活動を行うこと。
(4) 自らの議員活動について、市民に対する説明責任を果たすこと。
(会派)
第6条 議員は、政策を中心とした同一の理念を有する他の議員と議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策立案、政策決定等に関し合意形成に努め、その意思を表明することができる。
第3章 市民と議会との関係
(情報公開等)
第7条 議会は、市民に対し積極的に情報を公開するため、広報誌等を含む多様な情報媒体を用いて情報の発信に努めるものとする。
2 規則で定めるすべての会議(以下「会議」という。)は、原則公開とする。
3 議会は、議案等に対する議員の対応を公表するものとする。ただし、無記名投票等、公表が困難であるものを除く。
(説明責任)
第8条 議会は、自らの議決機関としての責任を重く受け止めるとともに、議会運営、政策立案、政策決定等議会活動に関し、市民に対し説明する責任を有する。
(議会懇談会)
第9条 議会は、議会活動に関する説明責任を果たすとともに市民との意見交換を積極的に進めるため、議会懇談会を毎年1回以上開催するものとする。
2 議会懇談会の実施については、議長が別に定める。
(一般会議)
第10条 議会は、市民参加により政策策定を進める必要があると認める特定の事件に関し、市民との情報交換及び意見交換を行い、政策決定に市民の多様な意見を反映するため、一般会議を開催するものとする。
2 一般会議には、議長が必要と認める場合に限り、市長等の出席を求めることができるものとする。
3 一般会議の実施については、別に定める。
(請願及び陳情の意見陳述)
第11条 議会は、議会に提出された請願及び陳情について、提出者より意見陳述の機会の申し出がなされた場合又は議会から付託を受けた委員会において提出者の意見陳述が必要であると認める場合は、会議において、意見陳述の機会を設けるものとする。
(傍聴者への資料提供)
第12条 議会は、会議における傍聴者に対し、議案等の関係資料の提供に努めるものとする。
第4章 議会及び議員と市長等との関係
(市長等との関係)
第13条 議会は、議案等の審議又は審査において、市民にとって最善の政策判断をするため、市長等と対等な関係で政策論議を行うとともに、次に掲げるところにより緊張関係の保持に努めるものとする。
(1) 会議等における一般質問及び質疑は、その論点及び争点を明確にするため、一間一答の方法により行うこと。
(2) 会議等において、市長等は議長又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会(以下「委員会」という。)の委員長の許可を得て、議員の質疑及び質問に対して反問することができること。
(政策等の形成過程の説明)
第14条 議会は、市長等が実施しようとする政策、計画、施策及び事業等(以下「政策等」という。)であって市民生活に重要な影響があるものについて、議会における審議又は審査の水準を高めるため、市長等に対し、次に掲げる事項により説明を求めることができるものとする。
(1) 政策等の必要性
(2) 政策等の実施に至る経緯
(3) 政策等の形成過程における市民参加の有無及びその内容
(4) 他の地方公共団体の類似する政策等との比較検討の内容
(5) 名取市長期総合計画との整合性
(6) 政策等の実施に係る財源措置
(7) 将来にわたる政策等の効果及び費用
(資料の提出)
第15条 議会は、議案等の審議及び審査の質を高めるため、市長等に対し、必要な資料の提出を求めることができるものとする。
(議決事件の拡大)
第16条 地方自治法(昭和22年法律第65号)第96条第2項の規定による議会の議決事件については、名取市の将来を左右する重要な政策等の決定に参画する観点から、その必要性を考量し、別に条例で定めるものとする。
第5章 委員会の活動
(委員会の活動)
第17条 委員会は、その所管する事務について積極的な調査研究を行い、市政における諸課題及び市民の多様な意見を的確にとらえ、適切な政策提言を行うよう努めるものとする。
2 委員会は、参考人及び公聴会の制度を活用し、市民の識見を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
3 委員会には、議員は重複して所属することができるものとする。
(関係団体等懇談会)
第18条 委員会は、所管する事項について、市民及び関係団体の多様な意見を把握し市政の運営に反映させる必要があると認める場合は、目的別又は関係団体別に市民又は関係団体と関係団体等懇談会を開催することができる。
2 関係団体等懇談会の傍聴については、会議と同様とする。
3 関係団体等懇談会の実施については、別に定める。
第6章 政務活動費
(平25条例2・改称)
(政務活動費の執行及び公開)
第19条 会派及び議員は、政務活動費の執行に当たっては、市民に対し、自ら説明責任を果たすことを前提に、別に条例の定めるところにより、適切に執行しなければならない。
2 議会は、政務活動費を使用して行った視察については、次に掲げる事項について公開する。
(1) 視察の目的
(2) 視察の成果及び市政への提案事項
3 議会は、政務活動費の収支報告書を公開する。
(平25条例2・一部改正)
第7章 議会及び議会事務局等の充実強化
(議員研修の充実強化)
第20条 議会は、議員の資質の向上並びに政策形成能力及び政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。
2 議員研修については、広く専門的知見を活用するものとする。
(議会事務局の充実強化)
第21条 議会は、議員の政策形成能力等の向上を図るため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化に努めるものとする。
(議会図書室の充実と利用)
第22条 議会は、議員の政策形成等の調査研究に資するため、図書の充実に努めるものとする。
2 議会は、議会図書室の市民による利用を積極的に進めるものとする。
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第23条 議員は、市民の代表者として常に政治倫理の向上に努めなければならない。
2 議員の政治倫理については、別に条例で定める。
(議員定数及び議員報酬)
第24条 議員定数及び議員報酬については、市政の現状、課題及び将来の予測及び展望並びに市民の客観的意見等を十分考慮するとともに、市民からの理解を得られるようその適正化に努めるものとする。
2 議員定数及び議員報酬については、別に条例で定める。
第9章 最高規範性及び見直し手続
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第2号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。