○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

平成23年11月3日

名取市選挙管理委員会告示第77号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者のうち事務員及び専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳及び専ら要約筆記(公職選挙法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に対して支給することができる報酬の最高額を次のように定める。

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 第1項第1号から第3号までに掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円とし、専ら公職選挙法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳及び専ら要約筆記(公職選挙法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1日につき15,000円

この告示は、平成23年11月3日から施行する。

(令和元年12月12日選管告示第86号)

この告示は、告示の日から施行する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

平成23年11月3日 選挙管理委員会告示第77号

(令和元年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成23年11月3日 選挙管理委員会告示第77号
令和元年12月12日 選挙管理委員会告示第86号