○名取市職員の災害派遣手当の支給に関する規則

平成23年9月22日

名取市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第20条の3第2項の規定に基づき、災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当の支給)

第2条 災害派遣手当は、次の表に掲げる額とする。

2 前項に定める額は、職員が派遣を受けた地域に到着した日から出発する日の前日までの間について支給する。

施設の利用

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え、60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月23日から適用する。

名取市職員の災害派遣手当の支給に関する規則

平成23年9月22日 規則第18号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成23年9月22日 規則第18号