○名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成24年3月9日
名取市条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例6・一部改正)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(任期の特例)
第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 前条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが見込まれる場合
2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第6条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。
号俸 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
5 | 615,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平26条例26・平28条例3・平28条例32・平29条例29・平30条例42・令元条例20・令4条例28・令5条例26・一部改正)
2 特定任期付職員に対する給与条例第3条及び第20条の2第3項の規定の適用については、給与条例第3条中「及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)」とあるのは「、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第20条の2第3項中「職員」とあるのは「職員及び名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年名取市条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
3 給与条例第5条第4項から第9項までの規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。
(平26条例26・平28条例3・平28条例32・平29条例29・平30条例42・令元条例20・令2条例31・令4条例13・令4条例28・令5条例26・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月5日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条から第6条まで、第8条及び第9条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(名取市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項第1号及び第2号並びに附則第22項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項第1号及び第2号並びに附則第22項の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号俸の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年4月1日前の異動者の号俸の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第6条第3項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは、「給料月額と名取市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年名取市条例第26号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
第7条 平成27年3月31日までの間における給与条例第5条第5項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第8条 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の2第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第2号 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第3号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第4号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第5号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第6号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項第7号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の6第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(平28条例3・一部改正)
(地域手当に関する経過措置)
第9条 第2条の規定の施行の際現に給与条例第10条の3第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与条例第10条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは、「名取市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年名取市条例第26号)第2条の規定による改正前の第10条の2第2項各号に定める割合をいい」とする。
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月16日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の名取市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の名取市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(名取市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年3月16日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第32号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第5条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(名取市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項第1号及び第2号並びに附則第22項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項第1号及び第2号並びに附則第22項の規定並びに第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(名取市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年名取市条例第26号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年12月27日条例第29号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の名取市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の名取市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(名取市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年名取市条例第26号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月27日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の名取市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の名取市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月9日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(名取市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項第1号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項第1号の規定及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の名取市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1号から第3号まで若しくは第5号の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月8日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(名取市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月6日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(名取市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。