○名取市予防接種実施要綱
平成23年12月28日
名取市告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定するA類疾病及びB類疾病並びに市が定める疾病に係る予防接種の実施及び助成について必要な事項を定めるものとする。
(平25告示90・平26告示56・一部改正)
疾病区分 | 疾病 | 予防接種の対象者 |
A類疾病 | ジフテリア | 1 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者(1期接種の場合) 2 11歳以上13歳未満の者(2期接種の場合) |
百日せき | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
急性灰白髄炎 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | |
麻しん | 1 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者(1期接種の場合) 2 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの(2期接種の場合) | |
風しん | 1 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者(1期接種の場合) 2 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの(2期接種の場合) | |
日本脳炎 | 1 生後6月から20歳未満の者(1期接種の場合) 2 9歳以上20歳未満の者(2期接種の場合) | |
破傷風 | 1 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者(1期接種の場合) 2 11歳以上13歳未満の者(2期接種の場合) | |
結核 | 1歳に至るまでの間にある者 | |
細菌性髄膜炎(Hib感染症) | 生後2月から生後90月までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める月に至るまでの間にある者 | |
肺炎球菌感染症 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | |
子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症) | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | |
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | |
B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者 | |
ロタウイルス | 1 1価ワクチン接種の場合は、生後6週から生後24週未満の者 2 5価ワクチン接種の場合は、生後6週から生後32週未満の者 | |
B類疾病 | インフルエンザ | 1 65歳以上の者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)(以下「高齢者肺炎球菌感染症」という。) | 1 65歳の者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | |
新型コロナウイルス感染症 | 1 65歳以上の者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | |
その他の疾病 | おたふくかぜ | 1歳以上4歳未満の者 |
(平25告示90・平26告示56・平26告示80・平28告示123・平29告示117・平31告示64・令2告示156・令5告示60・令6告示118・令6告示192・一部改正)
(予防接種の実施方法)
第3条 予防接種の実施方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 集団接種 名取市保健センター
(2) 個別接種 本市の要請に応じて予防接種に協力する旨承諾した医師が医療機関で行う予防接種及び宮城県広域化予防接種事業への協力を承諾した公益社団法人宮城県医師会に属する医療機関(以下「受託医療機関」という。)
(令5告示60・一部改正)
(実施時期等)
第4条 第2条の表のA類疾病(結核を除く。)に係る予防接種は、個別接種で1年を通じて実施するものとする。
2 結核に係る予防接種は、集団接種で月1回実施するものとし、実施日については、市長が別に定める。
3 インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症に係る予防接種は、原則として個別接種で年1回実施するものとする。
4 高齢者肺炎球菌感染症に係る予防接種は、原則として個別接種で1年を通じて実施するものとする。
5 第2条の表のその他の疾病に係る予防接種は、個別接種で1年を通じて実施するものとする。
(平24告示78・平25告示90・平25告示107・平26告示56・平26告示80・令6告示192・一部改正)
(費用負担等)
第5条 予防接種(インフルエンザ、高齢者肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症及びおたふくかぜの予防接種を除く。)を受ける者の費用負担は、無料とする。
2 受託医療機関でインフルエンザの予防接種を受けようとする者は、自己負担金として1,500円を支払わなければならない。
3 受託医療機関で高齢者肺炎球菌感染症又は新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けようとする者は、自己負担金として3,000円を支払わなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者がインフルエンザ、高齢者肺炎球菌感染症又は新型コロナウイルス感染症の予防接種を受ける場合は、生活保護受給証(以下「受給証」という。)を提示することにより自己負担金を支払うことなく接種することができる。
5 受託医療機関でおたふくかぜの予防接種を受けようとする者は、自己負担金として予防接種に要する費用から2,500円を控除した額を支払わなければならない。ただし、予防接種に要する費用が2,500円以下の場合は、自己負担金を支払うことなく接種することができる。
(平26告示56・平26告示80・平27告示83・平31告示64・令2告示156・令5告示60・令6告示192・一部改正)
(受託医療機関以外における予防接種への助成)
第6条 市長は、対象者が、受託医療機関以外で予防接種を受けた場合は、その者又はその者の保護者からの申請に基づき、次の表に定める金額を上限として予防接種に要した費用に相当する額を助成するものとする。
疾病区分 | 疾病 | 助成金額の上限 |
A類疾病 | ジフテリア | 2種混合ワクチンとして接種した場合 4,983円 4種混合ワクチンとして接種した場合 13,068円 5種混合ワクチンとして接種した場合 21,945円 |
百日せき | 4種混合ワクチンとして接種した場合 13,068円 5種混合ワクチンとして接種した場合 21,945円 | |
急性灰白髄炎 | 4種混合ワクチンとして接種した場合 13,068円 5種混合ワクチンとして接種した場合 21,945円 | |
麻しん | 麻しんワクチンとして接種した場合 8,921円 麻しん風しん混合ワクチンとして接種した場合(1期) 12,518円 麻しん風しん混合ワクチンとして接種した場合(2期) 11,088円 | |
風しん | 風しんワクチンとして接種した場合 8,921円 麻しん風しん混合ワクチンとして接種した場合(1期) 12,518円 麻しん風しん混合ワクチンとして接種した場合(2期) 11,088円 | |
日本脳炎 | 日本脳炎ワクチンとして接種した場合(1期) 7,953円 日本脳炎ワクチンとして接種した場合(2期) 7,128円 | |
破傷風 | 2種混合ワクチンとして接種した場合 4,983円 4種混合ワクチンとして接種した場合 13,068円 5種混合ワクチンとして接種した場合 21,945円 | |
結核 | 11,220円 | |
細菌性髄膜炎(Hib感染症) | 乾燥ヘモフィルスb型ワクチンとして接種した場合 11,265円 5種混合ワクチンとして接種した場合 21,945円 | |
肺炎球菌感染症 | 14,069円 | |
子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症) | 2価ワクチン・4価ワクチンとして接種した場合 16,753円 9価ワクチンとして接種した場合 28,215円 | |
水痘 | 10,758円 | |
B型肝炎 | 8,246円 | |
ロタウイルス | 1価ワクチン2回接種の場合 1回当たり16,478円 5価ワクチン3回接種の場合 1回当たり11,451円 | |
B類疾病 | インフルエンザ | 3,912円 ただし、予防接種を受けた者が前条第4項に定める者である場合は5,412円 |
高齢者肺炎球菌感染症 | 5,762円 ただし、予防接種を受けた者が前条第4項に定める者である場合は8,762円 | |
新型コロナウイルス感染症 | 13,400円 ただし、予防接種を受けた者が前条第4項に定める者である場合は16,400円 | |
その他の疾病 | おたふくかぜ | 2,500円 |
備考 2種混合ワクチンとして接種した場合、4種混合ワクチンとして接種した場合又は5種混合ワクチンとして接種した場合の助成金額の上限の額は、それぞれ当該2種混合ワクチン、当該4種混合ワクチン又は当該5種混合ワクチンを接種するのに要した費用の総額に対するものとする。
2 前項の助成を受けようとする者は、予防接種費用助成申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 母子健康手帳の予防接種記録の部分又は予防接種済証の写し
(2) 領収書の写し
(3) 予防接種を受けた者が前条第4項の者である場合は、受給証の写し
(平24告示78・平24告示87・平25告示90・平25告示107・平26告示56・平26告示80・平27告示83・平28告示123・平29告示79・平29告示117・平30告示110・平31告示64・令2告示112・令2告示156・令4告示26・令5告示60・令6告示118・令6告示192・一部改正)
(助成金の交付の決定の通知)
第7条 市長は、助成金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付をすることが適当と認めたときは、交付の決定を行うとともに、名取市予防接種費用助成決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の決定通知書を通知した後、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(周知)
第10条 予防接種の周知は、広報等により行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(令4告示142・一部改正)
(名取市新型インフルエンザ及びインフルエンザ定期予防接種助成事業実施要綱の廃止)
2 名取市新型インフルエンザ及びインフルエンザ定期予防接種助成事業実施要綱(平成22年名取市告示第114号)は、廃止する。
(令和2年度から令和5年度までにおける高齢者肺炎球菌感染症の予防接種に係る特例)
3 高齢者肺炎球菌感染症の予防接種については、令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間、第2条の表に規定する当該予防接種の対象者のほか、各当該年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳及び100歳となる者を対象者とする。
(平31告示64・追加、令元告示14・一部改正、令4告示142・旧第17項繰上)
(令和元年度から令和6年度までにおける風しんの抗体検査及び予防接種に係る特例)
4 風しんの抗体検査の対象者については、平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間、本市に住所を有する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性(以下この項及び次項において「抗体検査対象者」という。)とする。抗体検査対象者は、受託医療機関で自己負担金を支払うことなく当該検査を受けることができる。また、風しん抗体検査の結果「抗体がない」又は「抗体値が低い」と判定された抗体検査対象者(以下次項において「予防接種対象者」という。)は、受託医療機関で自己負担金を支払うことなく当該予防接種を受けることができる。
(平31告示64・追加、令元告示14・一部改正、令4告示142・旧第18項繰上・一部改正)
5 前項の場合において、受託医療機関以外で抗体検査対象者が当該検査を、予防接種対象者が当該予防接種を受けたときは、次に掲げる金額を上限としてそれらに要した費用に相当する額を助成することができる。
(1) 風しん抗体検査を受けた場合 7,502円
(2) 風しんワクチンとして接種した場合 6,666円
(3) 麻しん風しん混合ワクチンとして接種した場合 10,263円
(平31告示64・追加、令2告示112・一部改正、令4告示142・旧第19項繰上)
(令和5年度におけるインフルエンザの予防接種に係る特例)
6 インフルエンザの予防接種の対象者については、令和5年10月1日から令和6年1月31日までの間、第2条の表B類疾病の部インフルエンザの項に規定する予防接種の対象者及び本市に住所を有する平成20年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた者が受託医療機関でインフルエンザの予防接種を受ける場合は、その者又はその者の保護者は自己負担金を支払うことなく当該予防接種を受けることができる。
(令3告示136・追加、令4告示142・旧第22項繰上、令4告示163・令5告示197・一部改正)
7 前項の場合において、受託医療機関以外で当該予防接種を受けたときは、5,434円を上限として予防接種に要した費用に相当する額を助成することができる。
(令3告示136・追加、令4告示142・旧第23項繰上、令5告示197・一部改正)
附則(平成24年10月16日告示第78号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成24年12月5日告示第87号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
附則(平成25年7月30日告示第90号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月17日告示第107号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年6月23日告示第56号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月26日告示第80号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月20日告示第83号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年8月31日告示第123号)
(施行期日等)
1 この告示中第1条の規定は告示の日から、第2条の規定は平成28年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の名取市予防接種実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の名取市予防接種実施要綱の規定(同条の表B型肝炎の項に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日以後に生まれた者について適用する。
附則(平成29年6月1日告示第79号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市予防接種実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月29日告示第117号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市予防接種実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月22日告示第110号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市予防接種実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第64号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日告示第14号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第112号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市予防接種実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月31日告示第156号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市予防接種実施要綱第2条の表A類疾病の部ロタウイルスの項及び第6条の表A類疾病の部ロタウイルスの項の規定は、令和2年8月1日以後に生まれた者に適用し、同日前に生まれた者については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日告示第164号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日告示第136号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日告示第142号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市予防接種実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月31日告示第163号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市予防接種実施要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第60号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日告示第197号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市予防接種実施要綱の規定は、令和5年10月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第118号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年11月18日告示第192号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市予防接種実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定及び第6条第1項の表B類疾病の部に次のように加える改正規定は、令和6年10月1日から適用する。