○名取市震災遺児孤児奨学金支給要綱
平成24年1月10日
名取市教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、東日本大震災(以下「震災」という。)により、親権を行う者、未成年後見人及びその他の者で現に保護養育を行っている者を亡くした遺児及び孤児に対して、震災遺児孤児奨学金(以下「奨学金」という。)を支給し、その学業を支援することを目的とする。
(1) 遺児 震災により両親のいずれかを亡くした者
(2) 孤児 震災により両親ともに亡くした者、ひとり親でその親を亡くした者、未成年後見人を亡くした者及びその他の者で現に保護養育を行っている者を亡くした者(出生後生計を一にし養育をすべきであった保護者が死亡し、又は行方不明となっている者で、当該保護者が死亡又は行方不明となった時点において胎児であったものを含む。)
(3) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(法第91条に規定する専攻科及び別科並びに法第97条に規定する大学院を除き、法第108条に規定する短期大学を含む。以下同じ。)及び高等専門学校並びに法第124条に規定する専修学校
(4) 教育等施設 次のうち市長が別に定める施設
ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所又は准看護師養成所
イ 大学への進学のための課程を有する教育施設
ウ 職業訓練のための施設
(平28教委告示3・平30教委告示3・一部改正)
(支給対象者)
第3条 奨学金は、毎年度年齢が7歳に達する年度から22歳に達する年度の間にある遺児又は孤児で学校又は教育等施設に在籍している者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給するものとする。ただし、法第1条に規定する大学において法第87条第2項に規定する修業年限を6年とする課程にある者にあっては、満24歳に達する日以後の最初の3月31日までの間とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている遺児又は孤児。ただし、市長が特に必要と認める者についてはこの限りでない。
(2) 本市の区域内の小学校、中学校又は義務教育学校に在籍している遺児又は孤児(前号に掲げる者を除く。)
(1) 死亡したとき。
(2) 養子縁組により両親がそろったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者となったとき。
(4) 前項各号に定める支給要件のいずれにも該当しなくなったとき。
(5) その他奨学金の支給を受ける者として適当でないと市長が認めたとき。
(平24教委告示5・平24教委告示14・平28教委告示3・平30教委告示3・一部改正)
(奨学金の種類)
第4条 奨学金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月額金 1月を単位として給付し、修学に必要な経費を支援するもの
(2) 一時金 一時に給付し、入学等に必要な経費を支援するもの
(平24教委告示14・追加)
(支給額等)
第5条 月額金の支給額は、遺児又は孤児1人につき次に定める額とする。
(1) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在籍する者 10,000円
(2) 高等学校(専攻科を除く。)、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)又は専修学校(高等課程に限る。)に在籍する者 20,000円
(3) 高等学校(専攻科に限る。)、特別支援学校の高等部(専攻科に限る。)、大学、高等専門学校(第4学年から第5学年まで及び専攻科に限る。)、専修学校(専門課程に限る。)又は教育等施設に在籍する者 30,000円
2 一時金の額は、次の各号ごとに定める額とし、その支給は、当該号ごとに同一人に対して1回とする。
(1) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に入学した者 50,000円
(2) 中学校、特別支援学校の中学部若しくは中等教育学校の前期課程に入学した者又は義務教育学校の後期課程に進学した者 100,000円
(3) 高等学校、特別支援学校の高等部、専修学校(高等課程に限る。)若しくは高等専門学校に入学した者又は中等教育学校の後期課程に進学した者 150,000円
(4) 専修学校(専門課程に限る。)若しくは高等専門学校の第4学年に進学した者又は大学若しくは教育等施設に入学した者 300,000円
3 第1項の月額金の給付期間は、在籍する学校又は教育等施設の修業年限を限度とし、修業年限の定めのないものについては、市長が別に定める。ただし、入学資格が同一である学校又は教育等施設の2以上に在籍する者にあっては、いずれか長い修業年限を給付期間とする。
4 月額金は、年4回に分け、毎年4月から6月までの分を6月、7月から9月までの分を9月、10月から12月までの分を12月、翌年1月から3月までの分を3月に支給するものとし、一時金は、6月末日までに支給するものとする。
5 新たに奨学金の支給要件に該当することとなった場合の月額金の支給額については、当該支給要件に該当することとなった日の属する月の翌月分から算定する。ただし、当該日が月の初日である場合の奨学金の支給額については、当該月分から算定する。
6 奨学金の支給を受けていた者が奨学金の支給要件に該当しないこととなった場合の月額金の支給額については、当該支給要件に該当しないこととなった日の属する月分まで算定する。ただし、当該日が月の初日である場合の奨学金の支給額については、当該月の前月分まで算定する。
(平24教委告示14・旧第4条繰下・一部改正、平28教委告示3・平30教委告示3・一部改正)
(申請手続)
第6条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、震災遺児孤児奨学金支給申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書を提出するに当たっては、申請者は、遺児又は孤児が在籍する学校の校長の証明を受けなければならない。
3 奨学金の支給を受けている者で、引き続きその支給を受けようとするものは、支給を受けようとする年度の4月1日から同月末日までの間に、震災遺児孤児奨学金現況報告書(以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 第2項の規定は、奨学金の支給を受けている者が引き続き奨学金の支給を受けようとする場合の報告書の提出について準用する。
(平24教委告示14・旧第5条繰下)
(支給の決定等)
第7条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を震災遺児孤児奨学金支給決定・却下通知書により申請者に通知する。
(平24教委告示14・旧第6条繰下)
(変更の届出)
第8条 奨学金の支給の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、震災遺児孤児奨学金異動届を市長に提出しなければならない。
(1) 遺児又は孤児が学校又は教育等施設を退学、休学、復学、転学又は停学したとき。
(2) 遺児又は孤児が死亡したとき。
(3) 遺児又は孤児の氏名又は住所が変更となったとき。
(4) 保護者が変更となったとき。
(5) 保護者の住所又は氏名が変更となったとき。
(6) 奨学金の振込先が変更となったとき。
(7) 奨学金の給付を辞退するとき。
(平24教委告示14・旧第7条繰下、平28教委告示3・平30教委告示3・一部改正)
(支給の決定の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、奨学金の支給の決定の全部又は一部を取り消し、奨学金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。
(2) その他市長が奨学金の支給を不適当と認めたとき。
(平24教委告示14・旧第8条繰下)
(給付の停止等)
第10条 市長は、遺児又は孤児が休学したとき、停学の処分を受けたとき、長期に渡って学習を中断したと認めるとき又は奨学金が給付の目的以外の使途に充てられていると認めるときは、月額金の給付を停止することができる。
2 市長は、前項の停止の理由が消滅したと認めるときは、当該消滅した日の属する月から月額金を給付するものとする。
(平30教委告示3・追加)
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 奨学金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平24教委告示14・旧第9条繰下、平30教委告示3・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平24教委告示14・旧第10条繰下、平30教委告示3・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日教委告示第5号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市震災遺児孤児奨学金支給要綱第3条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月19日教委告示第14号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市震災遺児孤児奨学金支給要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月19日教委告示第3号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市震災遺児孤児奨学金支給要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月19日教委告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。