○名取市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年3月9日

名取市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年名取市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、任期付職員(条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下「任期付職員」という。)の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期付職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、条例第2条の規定により任期付職員の採用を行う場合には、市長の承認を得なければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号俸の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第5条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)条例第6条第1項の給料表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その基準となるべき標準的な場合は次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年名取市規則第5号。以下「初任給規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、初任給規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(令7規則5・旧第7条繰上)

(一般任期付職員の号俸の決定等の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者の号俸及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続いて在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(令7規則5・旧第8条繰上)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令7規則5・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月17日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

名取市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年3月9日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)