○平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成23年11月30日
名取市規則第23号
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2条第1号の月数の算定)
第1条 名取市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年名取市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される名取市職員の処遇等に関する条例(平成3年名取市条例第10号)第2条第1項又は名取市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年名取市条例第3号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務期間(育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間をいう。)
(2) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(3) 育児休業法第19条第2項、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号)第15条第3項若しくは第17条第4項の規定により給与を減額された期間又は法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(4) 名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)第12条の規定により給与を減額された期間
(5) 改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第2条第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第2条 附則第2条第1号基礎額又は改正条例附則第2条第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。