○名取市スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月30日

名取市教育委員会規則第7号

名取市体育指導委員に関する規則(昭和37年名取市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、本市のスポーツの推進のため、次の職務を行う。

(1) スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(3) スポーツの推進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関若しくはスポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツについての理解を深め、その啓発を図ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

2 スポーツ推進委員が分担する地域その他前項各号に掲げる職務の遂行に必要な事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の任期中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接な連絡をとり、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、その職務を行ううえで必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名取市体育指導委員に関する規則により委嘱されている体育指導委員(以下「旧委員」という。)は、改正後の名取市スポーツ推進委員に関する規則(以下「改正後の規則」という。)により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。この場合において、当該スポーツ推進委員の任期は、改正後の規則第4条の規定にかかわらず旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

名取市スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会規則第7号