○名取市包括的支援事業委託候補事業者選定委員会設置要綱
平成24年5月14日
名取市告示第38号
(設置)
第1条 名取市が公募する介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する包括的支援事業の委託候補となる事業者を適正に選定するため、名取市包括的支援事業委託候補事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、包括的支援事業受託申請書を提出した事業者を、別に定める選定基準に基づき選定し、市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 選定委員会の委員は、別表に掲げる者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長とし、副委員長は、総務部長とする。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25告示29・一部改正)
副市長 総務部長 健康福祉部長 社会福祉課長 こども支援課長 保険年金課長 保健センター所長 |