○名取市高齢者表彰要綱
平成24年5月14日
名取市告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、介護保険の保険料を負担し、要介護認定又は要支援認定を受けたことのない高齢者に対し、表彰状を贈り、自立した生活を称賛するとともに介護保険料の納付及び介護予防について意識の高揚を図ることを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 法に規定する本市の第1号被保険者
(2) 本市に5年以上住所を有する者
(3) 表彰を受ける年度(以下「当該年度」という。)において、満80歳、満85歳、満90歳、満95歳及び満100歳になる者
(4) 本市における介護保険の被保険者の期間において、法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けたことがない者
(5) 当該年度以前の本市における介護保険料に未納がない者
(表彰の申込み)
第3条 前条の規定により表彰を受けようとする者は、別に定める日までに名取市高齢者表彰申込書を市長に提出するものとする。
2 表彰は、毎年10月1日に行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(平28告示113・一部改正)
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年7月25日告示第113号)
この告示は、告示の日から施行する。