○名取市名取駅東西自由通路条例
平成24年6月22日
名取市条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、名取駅東西自由通路(以下「自由通路」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 歩行者の往来の利便を図るとともに、快適な都市環境の実現に資するため、名取駅の東西を結ぶ自由通路を設置する。
(名称及び位置)
第3条 自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取駅東西自由通路 | 名取市増田二丁目5番1号 |
2 自由通路は、鉄道施設及び名取駅コミュニティプラザの区域を除いた通路を構成する通路床面、天井及び壁面その他附帯する施設部分とする。
(行為の禁止)
第4条 自由通路において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第7条第1項の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 集会、座り込みその他通行の妨害となる行為をすること。
(2) 自由通路又は自由通路の器物を損傷し、又は汚損すること。
(3) 貼紙、貼札その他これらに類するものを掲示し、又は看板その他これに類するものを設置すること。
(4) ビラの頒布、演説等をすること。
(5) 自転車(鉄道利用の場合に手回品とみなされるものを除く。)、自動二輪車等を持ち込むこと。
(6) 球戯若しくはローラースケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
(7) 寝泊りすること。
(8) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。
(9) 物品を陳列し、又は販売すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公益又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に自由通路の管理を行わせる。
(管理業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 自由通路の使用の許可に関する業務
(2) 自由通路の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(使用許可)
第7条 自由通路において次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 催事その他のこれに類する行為を行うこと。
(2) 展示ケースを利用して、展示、広告、宣伝等を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ポスター、横断幕その他これらに類するものを掲示すること。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第8条 指定管理者は、自由通路を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自由通路の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があるとき。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) その他規則で定めること。
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用者がこの条例又は規則に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(市長による管理)
第11条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第5条の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に自由通路の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。