○名取市平成23年東日本大震災に伴う災害危険区域の指定に関する条例

平成24年9月25日

名取市条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、平成23年東日本大震災に伴う災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定)

第2条 別表に掲げる区域を法第39条第1項に規定する災害危険区域に指定する。

2 市長は、前項の規定により指定した災害危険区域について、当該区域を記載した図書を一般の縦覧に供するものとする。

(平25条例35・全改)

(建築の制限)

第3条 前条の規定により指定した災害危険区域においては、住居の用に供する建築物(以下「建築物」という。)を建築してはならない。ただし、「津波に対し構造耐力上安全な建築物の設計法等に係る追加的知見について」(平成23年11月17日付け国住指第2570号各都道府県知事あて国土交通省住宅局長通知)別添東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針に適合し、かつ、市長が必要と認めた建築物については、この限りでない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 前条の規定は、この条例の施行の際現に存する建築物を増築する場合において、増築後における床面積がこの条例の施行の際における床面積の1.2倍を超えないときは、適用しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25条例35・追加、令3条例19・一部改正)

災害危険区域

大字

小字

閖上

七丁目、東須賀、東場の一部

閖上中央

一丁目の一部

閖上東

一丁目、二丁目、三丁目

小塚原

遠東、蟹穴、大汐入、赤渋、汐朽、下田、新鍋島の一部、東土手外の一部、中島の一部

下増田

東、広浦、南原、北原東、北原西、台林、西経塚、前干揚、屋敷、小沼

杉ケ袋

小古田、懸向、金洗

名取市平成23年東日本大震災に伴う災害危険区域の指定に関する条例

平成24年9月25日 条例第24号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成24年9月25日 条例第24号
平成25年6月25日 条例第18号
平成25年12月24日 条例第35号
令和3年6月30日 条例第19号