○名取市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月25日

名取市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第28条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)及び名取市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成19年名取市条例第26号)で定める準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(平29条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。


区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

1種区域

増田字北谷11、11―3、35―1、35―4、田高字沢目527―1、550―4、下余田字中荷166―1、増田字関下289―1、290―1、291―1、291―4、291―5、300―1から300―3、300―6、332―3、360―1から360―3、361、362―1、471―1、472―1、473―1、473―2、474―3、803、804、本郷字焼野17―1、17―4、31―6、34―3

0.15以上

0.2以上

2種区域

手倉田字八幡141―5、281―3、287―1、300―3、310―1、310―3、370―3、400―3、441―6、450―3、618、619、622、630、631、田高字原277―1、278―2、279―1、279―2、280―2、281―4、282―2、289―1、289―4、290―2、291―2、292―2、294―2、399―1、402―2、413―2、416―3、416―5、421―1、439―1から439―5、441―1、441―2、442―1、442―3、519、520―1、538―1、607―1、650、901から906、田高字南470―1、481―1、481―2、493、499、506―2、509―2、509―4、695、高舘熊野堂字余方上東14―1、高舘熊野堂字余方上5―10、高舘熊野堂字余方川端11―14

0.1以上

0.15以上

3種区域

愛島台―丁目1―1、1―2、2―1、2―2、2―4、2―5、3―1から3―3、4―1から4―11、101―1、101―3、101―9、101―24から101―29、101―31、101―33、101―34、101―36から101―40、101―46から101―55、101―57から101―67、201―4、201―6から201―9、201―12、202―69、202―71、202―73から202―78、203―1、204―2、204―4、204―6、205、愛島台七丁目101―21、101―31、101―36から101―40、101―45から101―56、101―59から101―62、107―1、107―3、107―9から107―11、107―13、162―1、162―4から162―10、175、177―1

0.05以上

0.1以上

4種区域

閖上中央一丁目149、閖上東一丁目1―1、2―1、2―2、3―1、3―2、4―1から4―10、5―1から5―17、6―1から6―6、7―1から7―9、8―1から8―4、9―1、9―2、10―1、10―2、11―1から11―4、12―1、12―2、13―1、13―2、14―1、100から135、閖上東二丁目1―1から1―4、2―1から2―6、3―1、3―2、4―1、5―1から5―6、6―1、6―2、7―1から7―3、8―1から8―7、9―1から9―5、10―1から10―5、11―1から11―6、12―1、12―2、13―1から13―3、14―1から14―5、15―1から15―12、16―1、16―2、100から123、閖上東三丁目1―1から1―17、2―1から2―4、3―1、3―2、4―1、5―1、6―1、7―1から7―4、8―1から8―7、9―1、10―1、11―1から11―7、12―1から12―6、13―1、14―1、100から123

0.01以上

0.01以上

(平25条例17・平27条例28・平28条例23・平30条例38・令3条例19・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

第2条 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表における1種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときは、G≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

( これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときは、E≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

( これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、第3条の表における1種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときは、G≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

( これらの式において、G、n、Pj、γj、Go、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

Go 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときは、E≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

( これらの式において、E、n、Pj、γj、Eo、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

3 前2項の規定は、既存工場等が第3条の表における2種区域の区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において、2種区域の区域の範囲内に存する既存工場等については、第1項及び前項中「0.15」とあるのは「0.1」と、「0.2」とあるのは「0.15」と読み替えるものとする。

(平成25年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月27日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成24年9月25日 条例第25号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・水産
沿革情報
平成24年9月25日 条例第25号
平成25年6月25日 条例第17号
平成27年6月23日 条例第28号
平成28年6月24日 条例第23号
平成29年12月27日 条例第24号
平成30年12月27日 条例第38号
令和3年6月30日 条例第19号