○名取市自主防災組織連絡協議会補助金交付要綱
平成24年8月31日
名取市告示第64号
(趣旨)
第1条 市は、自主防災組織間の連携を高め、地域の防災体制の充実強化を図るため、自主防災組織連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)が行う防災資機材の購入に要する経費について、当該連絡協議会に対し、予算の範囲内において名取市自主防災組織連絡協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定める防災資機材の購入の経費とし、当該経費の10割に相当する額とする。ただし、100万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 補助金は、公民館を単位として結成された連絡協議会に対し交付し、1つの連絡協議会につき1回限りとする。
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) 組織図
(4) 自主防災組織連絡協議会活動計画書
(5) 防災資機材購入見積書
(実績報告)
第4条 規則第13条第1項の規定による補助事業等実績報告は、名取市自主防災組織連絡協議会補助金実績報告書によるものとする。
(補助金の交付方法等)
第5条 補助金は、規則第14条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。
2 市長は、補助事業の業務遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付決定後に概算払により交付することができるものとする。
(補助金の請求)
第6条 連絡協議会の代表者は、規則第14条の通知を受けた日から起算して10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。
(防災資機材の管理)
第8条 補助金の交付を受けた連絡協議会は、防災資機材を十分に注意を払い維持管理しなければならない。
(活動実績の報告)
第9条 補助金の交付を受けた連絡協議会は、当該補助金の交付を受けた日の属する年度から、3年間防災活動の実績を報告しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
防災資機材 | 担架 リヤカー 延長ドラム 投光器 簡易トイレ 消火器 発電機 ロープ テント 炊出機器 給水タンク 防災資機材倉庫 その他市長が特に必要と認めたもの |