○名取市障害者虐待防止連携協議会設置要綱

平成24年9月18日

名取市告示第71号

(設置)

第1条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づく障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援等を行うに当たり必要な事項を協議するため、名取市障害者虐待防止連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 関係機関の連携強化、支援等の体制整備に関すること。

(2) 人材の確保と資質向上のための研修等に関すること。

(3) 通報義務及び救済制度に関する広報・啓発に関すること。

(4) 障害者虐待の防止等に関する調査研究に関すること。

(5) 成年後見制度の利用の促進に関すること。

(6) その他虐待防止等に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員15人以内をもって組織する。

2 協議会の会長は、健康福祉部長の職にある者を充て、副会長は、社会福祉課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる関係機関等のうちから市長が委嘱又は任命する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 協議会の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関

宮城県仙台保健福祉事務所

岩沼警察署

名取市

名取市社会福祉事務所

名取市指定相談支援事業所

関係団体

名取市民生委員・児童委員協議会

一般社団法人名取市医師会

その他の関係者

人権擁護委員

名取市障害者虐待防止連携協議会設置要綱

平成24年9月18日 告示第71号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成24年9月18日 告示第71号