○名取市暴力団排除条例

平成24年12月25日

名取市条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除に関して基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって安全で平穏な市民生活を確保し、及び市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団排除 市内において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第32条第3項に規定する暴力排除活動を促進し、及び公共工事等における措置等を講ずることにより、暴力団により事業活動及び市民生活に生じ、又は生ずるおそれがある不当な影響を排除することをいう。

(2) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団員等 次のいずれかに該当するものをいう。

 暴力団員

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 法人その他の団体であって、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに又はのいずれかに該当する者があるもの

(5) 暴力団排除活動 暴力団排除のための活動をいう。

(6) 県暴力追放運動推進センター等 法第32条の3第1項の規定により宮城県公安委員会から宮城県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体をいう。

(7) 公共工事等 市が発注する建設工事その他の市の事務又は事業をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が市民生活に不当な影響を与える存在であることを認識したうえで、暴力団をおそれないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、県暴力追放運動推進センター等との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を推進するものとする。

(公共工事等における措置)

第5条 市は、公共工事等により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を市が実施する入札に参加させないことその他の公共工事等からの暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(暴力団排除活動に対する支援)

第6条 市は、市民が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携協力を図りながら取り組むことができるよう、市民に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。

(啓発活動)

第7条 市は、市民が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の活動等に関する広報活動その他の啓発活動を行うものとする。

(県及び他の市町村との連携)

第8条 市は、暴力団排除に関する施策の推進に当たっては、県及び他の市町村との連携を図るものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

名取市暴力団排除条例

平成24年12月25日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成24年12月25日 条例第28号