○名取市安全・安心まちづくり条例

平成25年3月21日

名取市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、安全・安心まちづくりについて、基本理念を定め、市、市民、事業者及び防犯関係団体等の役割を明らかにすることにより、安全・安心まちづくりを推進し、もって市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「安全・安心まちづくり」とは、犯罪の防止に関する自主的な活動、犯罪の未然防止に配慮した環境の整備その他の犯罪の発生する機会を減らすための取組をいう。

2 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行う全ての者をいう。

(3) 防犯関係団体等 名取市防犯協議会、防犯協会、自治会その他の市内において自主的に犯罪を防止する活動に取り組む団体をいう。

(4) 関係行政機関 市内を管轄する警察署その他の行政機関をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心まちづくりは、自らの安全は自らが守り、地域の安全は地域が守るという防犯意識の下、市、市民、事業者、防犯関係団体等及び関係行政機関が相互に連携及び協力を図りながら、それぞれの役割を担うことを基本として推進するものとする。

(市の役割)

第4条 市は、市民、事業者、防犯関係団体等及び関係行政機関と協力して、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 犯罪を未然に防止するための防犯意識の啓発及び必要な情報の提供

(2) 市民及び事業者の安全確保に関する自主的な活動に対する支援

(3) 安全な地域社会の実現のための環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

(市民の役割)

第5条 市民は、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、地域の安全は地域が守るという防犯意識の下、安全・安心まちづくりについての理解を深めるものとする。

2 市民は、互いに協力して地域における安全・安心まちづくりを推進する活動に取り組むとともに、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、自ら安全の確保に努めるとともに、地域社会を構成する一員として、安全・安心まちづくりに必要な措置を講じ、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(防犯関係団体等の役割)

第7条 防犯関係団体等は、その地域で活動している他の防犯関係団体等と協力して、安全・安心まちづくりに関する取組を推進するよう努めるものとし、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(広報啓発活動)

第8条 市は、市民が安全・安心まちづくりの重要性について理解を深めることができるよう、犯罪の防止に関する広報活動その他の啓発活動を行うものとする。

(関係行政機関との連携)

第9条 市は、安全・安心まちづくりに関する施策の推進に当たっては、関係行政機関との連携を図るものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

名取市安全・安心まちづくり条例

平成25年3月21日 条例第4号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成25年3月21日 条例第4号