○名取市文化会館多目的ホール希望の家管理要綱

平成24年11月30日

名取市告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市文化会館条例施行規則(平成9年名取市規則第6号)第13条の規定に基づき、名取市文化会館多目的ホール希望の家(以下「多目的ホール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 多目的ホールの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。

(令元告示32・追加)

(使用方法)

第3条 多目的ホールは、原則として開館時間の範囲内において自由に使用をすることができる。

(令元告示32・旧第2条繰下・一部改正)

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令元告示32・旧第8条繰上)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(令和元年7月31日告示第32号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

名取市文化会館多目的ホール希望の家管理要綱

平成24年11月30日 告示第85号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年11月30日 告示第85号
令和元年7月31日 告示第32号