○名取市生活介護事業所特別処遇支援費補助金交付要綱
平成25年2月7日
名取市告示第7号
(趣旨)
第1条 市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者で、法第5条第7項に規定する生活介護に係るサービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)において、知的障害者で、処遇に特別の配慮を要する介護度の高い利用者(以下「特別要介護者」という。)を介護するため事業所を運営する当該事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において名取市生活介護事業所特別処遇支援費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平25告示16・一部改正)
(交付の対象等)
第2条 補助金の交付対象となる事業所(以下「補助対象事業所」という。)は、事業所の基準定数を超えて従業者を配置しているにもかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表第6の2に規定する人員配置体制加算(以下「人員配置体制加算」という。)による算定を行うことができない事業所であって、別表に定める要件に該当する事業所とする。
2 補助金の交付対象となる経費は、事業所の基準定数を超えて従業者を配置するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金及び報償費とし、補助基準額は、別表のとおりとする。
3 補助金の交付額は、別表により算出した補助基準額以内とする。ただし、当該補助基準額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平26告示9・一部改正)
(特別要介護者の認定)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ特別要介護者に算入しようとする利用者について、特別要介護者に係る宮城県知事(以下「知事」という。)の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受ける場合は、特別要介護者認定申請書に特別処遇加算対象者名簿その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の特別要介護者認定申請書が提出された場合は、知事に協議し、その認定を求めるものとする。
4 市長は、前項の規定による知事の認定の結果に基づき、その旨を当該申請した事業者に通知するものとする。
(1) 補助金所要額調書
(2) 補助対象職員雇用調書
(3) 補助対象職員配置状況調書
(4) 補助金対象者名簿
(5) 収支予算書抄本
(実績報告)
第5条 規則第13条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 経費精算額内訳書
(2) 補助対象職員雇用調書
(3) 補助対象職員配置状況調書
(4) 補助対象職員に係る給与支払明細書(写)
(5) 補助金対象者名簿
(6) 収支決算書抄本
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払の方法により交付するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成24年度予算に係る補助金に適用する。
(名取市知的障害者更生施設(通所)特別処遇加算費補助金交付要綱の廃止)
2 名取市知的障害者更生施設(通所)特別処遇加算費補助金交付要綱(平成11年名取市告示第18号)は、廃止する。
(平26告示9・旧第3項繰上)
附則(平成25年3月21日告示第16号抄)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日告示第9号)
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この告示は、平成25年度予算に係る補助金について適用する。ただし、第2条の規定は、平成26年度予算に係る補助金について適用する。
別表(第2条関係)
(平26告示9・一部改正)
補助対象事業所の要件 | 利用者数注1を従業者の人数注2で除して得た数が事業所の基準定数を超えており、かつ、基準定数に人員配置体制加算に要する配置人数から基準定数を差し引いた数の1/2を加えた人数以上の人員を配置している事業所注3 | ||
利用定員 | 20人以下 | 21~60人 | 61人以上 |
補助単価 | 255円/日 | 190円/日 | 165円/日 |
補助基準額 | 補助単価×利用日数注4×特別要介護者数注5 |
注1 利用者数は、前年度の平均値(前年度の利用者延数を開所日数で除して得た数。新規に開設する事業所においては推計の利用者数)とする。
注2 従業者(臨時職員を含む。)の人数は、看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員(以下「直接処遇職員等」という。)とし、それぞれ常勤換算後の人数とする。月毎の変動がある場合は、当該事業年度各月初日現在の直接処遇職員等の数により割合を算定し、補助対象事業所の要件を満たす月について算定する。
注3 小数点第2位以下を切り上げるものとする。
注4 利用日数は、対象となる特別要介護者の当該事業年度の4月1日から3月31日までの年間利用日数(利用予定日のうち半分以上利用していると認められる月は、月あたりの利用日数を22日で算定し、それ以外の場合は実際の利用日数)とする。
注5 対象となる特別要介護者数は、当該事業年度における4月1日現在の在籍数とする。また、特別要介護者数は、特別要介護者が6人以上認定を受けた施設について適用する。