○名取市母子保健法施行細則
平成25年3月25日
名取市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付は、別表第1に掲げる程度のいずれかの症状を有し、市内に住所を有する未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で、入院して治療することが必要であるものに対して行うものとする。
(給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)が養育医療給付申請書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、当該書類により証明する事実を公簿等により確認することができるときは、公簿等の閲覧に係る同意を得て、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の担当医師の作成した養育医療意見書
(2) 世帯調書
(3) 課税証明書又は非課税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(令2規則25・一部改正)
(給付の決定等)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、養育医療の給付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により給付を行うことを決定したときは、その旨を保護者に通知のうえ、省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)を交付するとともに、養育医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書により保護者に通知するものとする。
(移送費の支給の申請)
第5条 法第20条第1項に規定する養育医療の給付に代えて当該養育医療に要する費用(移送に要する費用に限る。)の支給を受けようとする保護者は、移送承認申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の移送承認申請書を受理した場合において、養育医療に要する費用を支給する必要があると認めたときは、移送承認書を保護者に交付するものとする。
3 前項の規定により養育医療に要する費用の支給を認められた保護者は、移送を完了したときは、請求書に移送証明書及び移送費領収書を添えて請求するものとする。この場合、移送実施者に当該費用の請求及び受領の権限を委任するときは、移送費領収書の添付は必要とせず、委任状を添付するものとする。
(養育医療券の返納)
第6条 養育医療の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当した場合は、保護者は、速やかに養育医療券を市長に返納しなければならない。
(1) 養育医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 給付が終了し、又は中止の決定があったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 市外に転出したとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
2 市長は、返納された養育医療券を5年間保存するものとする。
(医療の継続)
第7条 養育医療券の有効期限を過ぎて医療を継続する必要のある場合、保護者は、当該有効期間内に養育医療継続の申請を行わなければならない。
(1) 養育医療給付申請書
(2) 指定養育医療機関の担当医師の作成した養育医療意見書
(指定養育医療機関の変更)
第8条 養育医療券の有効期間内に、やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合、保護者は、新たに申請を行わなければならない。
(1) 養育医療給付申請書
(2) 転院先の医療機関の医師が記載した養育医療意見書
(3) 転院元の医療機関の医師が記載した、転院を必要とする理由が記載された証明書
(4) 既に交付を受けている養育医療券
(記載事項等の変更)
第9条 前2条に定めるもののほか、移送承認申請書の記載事項等に変更が生じたときは、保護者は、養育医療申請事項等変更届に既に交付を受けている養育医療券及び変更事項が確認できる書類を添えて届出するものとする。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、養育医療券の訂正等必要な措置を講ずるものとする。
(養育医療券の再交付)
第10条 養育医療券を紛失し、又はき損した者は、養育医療券再交付申請書により市長に申請を行わなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、養育医療券を再発行するものとする。
(診療報酬)
第11条 市は、医療機関に支払う診療報酬の審査及び支払に関する事務について、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(費用の徴収)
第12条 市長は、法第20条の規定による措置を受けた未熟児又は未熟児の扶養義務者から、法第21条の4第1項の規定に基づき、当該措置に要した費用を徴収する。
3 市長は、前項の規定に基づき徴収費用の額を決定したときは、養育医療費用徴収月額決定通知書により、未熟児又は扶養義務者へ通知するものとする。
(徴収費用の額の変更)
第13条 市長は、第9条の規定により提出のあった養育医療申請事項等変更届に基づき徴収費用の額を変更する必要があるときは、変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの徴収費用の額を変更するものとする。
2 市長は、前項の規定により徴収費用の額に変更があった場合は、養育医療費用徴収月額改定通知書により、申請者へ通知するものとする。
(徴収費用の減免)
第14条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、決定した徴収費用の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定に基づく減免を受けようとする者は、養育医療費用徴収額減免申請書を市長に提出しなければならない。
(徴収費用の納入期限)
第15条 徴収費用の納入期限は、市長の定める日とする。
2 前項の規定による納入期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納入期限とみなす。
(徴収費用の納入期限の延長等)
第16条 市長は、納入義務者が前条の納入期限までに徴収費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間を限り、当該徴収費用の納入期限を延長することができる。
(医療保険各法等との関連)
第17条 医療保険各法による医療の給付と養育医療の給付との関係は、その未熟児が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。
(台帳の整備)
第18条 市長は、給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳及び養育医療券交付台帳を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市母子保健法施行細則の規定は、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和3年8月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市母子保健法施行細則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
養育医療給付選定基準
1 出生時体重が2,000グラム以下の者
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
(1) 一般状態
ア 運動不安又はけいれんがあること。
イ 運動が異常に少ないこと。
(2) 体温が摂氏34度以下であること。
(3) 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続すること。
イ チアノーゼ発作を繰り返すこと。
ウ 呼吸数が毎分50をこえて増加の傾向にあるか又は毎分30以下であること。
エ 出血傾向が強いこと。
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便がないこと
イ 生後48時間以上おう吐が持続していること
ウ 血性吐物又は血性便があること
(5) 黄だん
ア 生後数時間以内に現われるか又は異常に強い黄だんがあること。
別表第2(第12条関係)
(令2規則25・全改、令3規則10・一部改正)
徴収基準額表
(単位:円)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用の額を決定する場合は、前年度分)の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用の額を決定する場合は、前年度分)の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用の額を決定する場合は、前年度分)の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | ||
15,000以下 | 7,900 | 790 | ||
D2 | 15,001以上21,000以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001以上51,000以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001以上87,000以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001以上171,300以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301以上252,100以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101以上342,100以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101以上450,100以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101以上579,000以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001以上700,900以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901以上849,000以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001以上1,041,000以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001以上1,222,500以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501以上1,423,500以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。 ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | |
備考 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、養育医療を受けた未熟児及び当該未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。 4 医療券の有効期間中に、7月1日を経過したとき又は認定の基礎となる扶養義務者の市町村民税額に変動が生じたときは、世帯階層区分の再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月(7月1日を経過したときにおいては7月、当該変動が生じた日が月の初日である場合はその月)から適用するものとする。 5 徴収費用の額の決定 (1) 徴収費用の額は、当該未熟児及びその扶養義務者の属する世帯の階層区分に応じて、徴収基準月額の欄に定める額とする。 (2) 同一月内に同一世帯の2人以上の未熟児が養育医療を受けた場合には、前号により算定した額(月の中途で養育医療が開始され、又は終了したときは、同号及び次号により算定した額)が最も高額となる未熟児以外の未熟児に係る徴収費用の額は、この表の徴収基準加算月額の欄に定める額とする。 (3) 入院期間が1か月未満の場合の徴収費用の額は、徴収基準月額又は徴収基準加算月額の欄に定める額につき、下記の計算式による日割計算をした額とする。ただし、D15階層のときは日額計算をせず、徴収基準月額又は徴収基準加算月額の欄に定める額とする。 基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (4) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (5) 当該未熟児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収費用の額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課せられている場合には、本人につき扶養義務者に準じて徴収費用の額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 7 この表の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとするものとする。 |