○名取市児童手当事務処理規則
平成25年3月25日
名取市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則21・一部改正)
(記録及び管理をすべき情報)
第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者に関する情報
(2) 関係書類の返戻又は保留に関する情報
(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報
(4) 父母指定者の管理に関する情報
(令4規則14・一部改正)
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による父母指定者の届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けた場合には、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは認定通知書により、受給資格がないものと認めたときは認定請求却下通知書により、当該請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 市長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合には、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは認定通知書(施設等受給資格者用)により、受給資格がないものと認めたときは認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により、当該請求者に通知するものとする。
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 市長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けた場合には、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときは額改定通知書により、手当額を改定しないものと認めたときは額改定請求却下通知書により、当該請求者に通知するものとする。
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けた場合には、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 市長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けた場合には、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときは額改定通知書(施設等受給者用)により、手当額を改定しないものと認めたときは額改定請求却下通知書(施設等受給者用)により、当該請求者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第9条 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合には、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは当該届書を届出者に返送するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第10条 市長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは職権に基づいてその額を改定し、一般受給者のときは額改定通知書により、施設等受給者のときは額改定通知書(施設等受給者用)により、当該手当の支給を受けている者に通知するものとする。
(一般受給者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けた場合又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させた場合には、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは認定通知書により、一般受給者に通知すること。
(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書により、一般受給者であった者に通知すること。
(平28規則1・令4規則14・一部改正)
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 市長は、省令第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けた場合には、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、施設等受給者であった者に通知するものとする。
(令4規則14・一部改正)
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けた場合には、当該届出者が一般受給者のときは支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該手当の支給を受けている者が一般受給者のときは支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該手当の支給を受けている者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があった場合(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)には、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第14条 市長は、省令第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合には、次により処理するものとする。
(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定した場合には、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当支給決定通知書により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)により、当該請求者に通知すること。
(2) 当該請求書の記載事項等により審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当請求却下通知書により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)により、当該請求者に通知すること。
(令6規則21・全改)
(寄附に係る事務処理)
第15条 請求者又は受給資格者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合には、その内容を審査し、適正と認められたときは以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条の規定に基づく徴収等がある場合には、当該徴収される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項の寄附が行われた場合には、市長は、児童手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(平28規則1・令6規則21・一部改正)
(請求者等の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月10日まで行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合には、その内容を審査し、適正と認められたときは以後の支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額がある場合には、当該寄附金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
3 前項の徴収等が行われた場合には、市長は学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払うべき児童手当を対象とする。
(平28規則1・令6規則21・一部改正)
(支払)
第17条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の11日とする。ただし、当該日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合には、当該日前で当該日に最も近い休日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給資格者の指定する金融機関を通じて口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給資格者については、この限りでない。
(令6規則21・一部改正)
(支払の一時差止等)
第18条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととした場合若しくは法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとした場合には、支払差止通知書により、当該児童手当の支給を受けている者に通知するものとする。
(令6規則21・一部改正)
(処分の取消し)
第19条 市長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあった場合には、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(令6規則21・一部改正)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市児童手当事務処理規則の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市児童手当事務処理規則の規定は、令和4年6月以後の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理について適用し、同月前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の名取市児童手当事務処理規則の規定は、令和6年10月以後の月分の児童手当の支給等に関する事務処理について適用し、同月前の月分の児童手当及び法附則第2条第1項に規定する給付の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。