○名取市子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日

名取市条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条の規定に基づき、名取市子ども・子育て会議の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(令5条例18・一部改正)

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し調査審議するため、名取市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(1) 名取市子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(3) 特定教育・保育施設に関すること。

(4) 特定地域型保育事業に関すること。

(5) 児童福祉、母子保健等に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(組織等)

第3条 会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) 子どもの保護者

(3) 子ども・子育て支援に関する関係団体から推薦を受けた者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が特に必要があると認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会議に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、健康福祉部こども支援課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日 条例第20号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成25年9月25日 条例第20号
令和5年6月28日 条例第18号