○名取市民体育館条例

平成25年9月25日

名取市条例第21号

名取市民体育館条例(昭和56年名取市条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、名取市民体育館(以下「市民体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興及び普及を図り、もって市民の心身の健全な発達と福祉の増進に寄与するため市民体育館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 市民体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 名取市民体育館

位置 名取市増田字柳田250番地

(指定管理者による管理)

第4条 名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に市民体育館の管理を行わせる。

(管理業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民体育館の使用の許可に関する業務

(2) 市民体育館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務

(開館時間)

第6条 市民体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 市民体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(1) 12月28日から翌年1月4日までの日

(2) 第4火曜日。ただし、第4火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(使用許可)

第8条 市民体育館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、市民体育館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第9条 指定管理者は、市民体育館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民体育館の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 市民体育館の設置の目的に反して使用するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市民体育館の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(使用者の遵守事項)

第10条 市民体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、使用者がこの条例又は規則に違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(使用料等)

第12条 市民体育館の使用料は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する使用料は、個人使用の場合にあっては、使用券により、貸切り使用の場合にあっては、納入通知書により、それぞれ納入しなければならない。

3 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上必要がある場合その他特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により市民体育館の施設及び設備をき損若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が使用者の責めに帰することができない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(教育委員会による管理)

第15条 教育委員会は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第4条の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に市民体育館の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第6条ただし書及び第7条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「ときは、教育委員会の承認を受けて」とあるのは「ときは」とする。

3 第1項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に使用の許可等が含まれるときに限る。)における第8条から第11条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該使用について指定管理者の許可を受けている場合は、この限りでない」と、第9条中「してはならない」とあるのは「しない」と、第10条中「ただし、」とあるのは「ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得ているとき、又は」とする。

4 第1項の規定により教育委員会が管理の業務の全部又は一部を行った後、指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第8条第1項及び第10条の規定の適用については、第8条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該使用について教育委員会の許可を受けている場合は、この限りでない」と、第10条中「ただし、」とあるのは「ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得ているとき、又は」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の名取市民体育館条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市民体育館条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月16日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の名取市都市公園条例の規定、第2条の規定による改正後の名取市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の名取市農村婦人の家条例の規定、第6条の規定による改正後の名取市コミュニティプラザ条例の規定及び第7条の規定による改正後の名取市民体育館条例の規定は、施行日以後の使用に係るもの(この条例の公布の日前に施行日以後の使用について申請を受理したものを除く。)について適用し、施行日前の使用に係るもの及びこの条例の公布の日前に施行日以後の使用について申請を受理したものについては、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(平28条例8・平28条例26・一部改正)

1 施設使用料

(1) 貸切使用

区分

使用目的

使用区分

対象

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後9時

競技場

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

2,500円

3,300円

4,100円

9,900円

一般・学生

4,900円

6,600円

8,200円

19,700円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

9,900円

13,200円

16,400円

39,500円

営利を目的とする場合

49,500円

66,000円

82,000円

197,500円

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

7,500円

9,900円

12,300円

29,700円

一般・学生

14,800円

19,800円

24,600円

59,200円

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

29,700円

39,600円

49,200円

118,500円

営利を目的とする場合

99,000円

132,000円

164,000円

395,000円

武道場

1,800円

2,400円

3,000円

7,200円

トレーニング室

1,100円

1,500円

1,100円

3,700円

会議室(大)

800円

1,100円

800円

2,700円

会議室(小)

500円

700円

500円

1,700円

備考

1 「児童」とは、満4歳以上の幼児及び小学校の児童その他これに準ずる者をいい、「生徒」とは、中学校の生徒、高等学校の生徒その他これらに準ずる者をいう。

2 「学生」とは、大学生その他これに準ずる者をいい、「一般」とは、児童、生徒及び学生並びに満4歳未満の者以外の者をいう。

3 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費その他の料金を徴収する目的をもって行う場合をいう。

4 競技場を準備又は撤去のため前日若しくは翌日使用する場合の使用料は、当該使用料の2分の1に相当する額とする。ただし、入場料を徴収する場合には適用しない。

5 使用時間が12時から13時までの場合は午後の区分、17時から18時までの場合は夜間の区分に従い、それぞれの使用料の額を時間割計算した額(100円未満の端数が生じた場合は100円に切り上げる。)。この場合において、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げる。

6 特殊の電気設備をした時の使用料は、別に実費を徴収する。

7 競技場及び武道場を2分の1貸切使用の場合の使用料は、当該使用料の2分の1の額とする。ただし、入場料を徴収する場合には適用しない。

8 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合の使用料は、当該使用料の2割に相当する額(100円未満の端数が生じた場合は100円に切り上げる。)を加算した額とする。

9 市民以外の者の使用料は、当該使用料の5割増しとする。ただし、市内の事業所が従業員の体育向上を目的として使用する場合はこの限りでない。

10 使用区分を超えて使用した場合の使用料は、使用区分の欄に掲げる額を時間割計算によって算出した額の3割増しに相当する額(100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げる。)とする。この場合において超過時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げる。

11 1回の使用において2つの使用区分を使用する場合の使用料は、当該使用料の合算額とする。

(2) 個人使用料

使用区分

対象

使用料

午前・午後・夜間各1回につき(ただし、トレーニング室は使用区分にかかわらず1日1回とする。)

小・中・高校生

1人1回70円

一般・学生

1人1回150円

備考 「小・中・高校生」とは、小学校の児童、中学校の生徒、高等学校の生徒その他これらに準ずる者をいう。

2 設備使用料

名称

単位

使用区分

区分

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

放送設備

一式

午前・午後・夜間

各1回につき

1,000円

2,000円

電光採点板

一式

午前・午後・夜間

各1回につき

2,000円

4,000円

フロアーシート

1枚

午前・午後・夜間

各1回につき

30円

60円

3 暖房設備及び照明設備使用料

区分

名称

使用区分

使用料

摘要

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

競技場

暖房設備

1時間当たり

3,200円

7,500円

1時間未満は1時間とみなす。

照明設備

9時から17時までの間に照明を使用して貸切使用する場合 1時間当たり

1,100円

2,200円

1時間未満は1時間とみなす。

名取市民体育館条例

平成25年9月25日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)