○仙塩広域都市計画事業名取市閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業等の施行に関する条例

平成25年10月10日

名取市条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)

第4章 地積の決定の方法(第15条―第19条)

第5章 評価(第20条―第22条)

第6章 清算(第23条―第32条)

第7章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第6条第2項の規定に基づき、名取市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)について、法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、次のとおりとする。

(1) 仙塩広域都市計画事業名取市閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業

(2) 仙塩広域都市計画事業名取市閖上東地区被災市街地復興土地区画整理事業

(平28条例12・全改)

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区は、別表第1の左欄に掲げる事業の名称の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる地域とする。

(平28条例12・全改)

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、名取市増田字柳田80番地に置く。

(令3条例26・一部改正)

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものをもって充てるほか施行者が負担する。

(1) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金

(2) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第2項の規定による復興交付金

第3章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の名称)

第7条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の名称は、別表第1の左欄に掲げる事業の名称の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる名称とする。

(平28条例12・全改)

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。

2 前項の委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙される委員の数は、12人とする。

3 第1項の委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が土地区画整理事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、3人とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。ただし、欠員が生じたため、新たに選挙され、又は選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の選挙)

第10条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第11条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について、それぞれ予備委員を置く。

2 予備委員の数は、当該選挙において宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数の半数とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の有効投票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定める。

4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。

5 市長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員になった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。

6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告があった日から委員としての資格を取得する。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第12条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において、宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効得票の総数を除して得た数の10分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数がそれぞれの委員の定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

2 前項の場合において、委員の任期満了前6月以内に生じたときは、補欠選挙は行わない。

(学識経験委員の補充)

第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、市長は速やかに補欠の委員を選任する。

第4章 地積の決定の方法

(基準地積)

第15条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、次条から第17条に定める場合を除き、法第55条第9項の規定による公告の日(以下「基準日」という。)現在におけるその登記されている地積(以下「登記地積」という。)とする。ただし、基準日後に新たに登記された宅地の基準地積は、その登記された地積によるものとする。

(地積の更正)

第16条 宅地所有者は、登記地積と実測地積との間に差異があるときは、基準日から60日以内に、施行者に基準地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定により基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請に係る宅地の測量図(原則として縮尺250分の1とし、作成の年月日、縮尺、方位、地番、隣地の地番及び所有者の氏名、地積、周囲の辺長、求積の方法並びに作製者の住所及び氏名が記載されたものであって当該作製者が押印したものに限る。)

(2) 隣地の所有者が前号の測量図に記載されている境界に同意したことを証する書類

(3) 隣地の所有者の印鑑登録証明書

(4) その他施行者が特に必要と認める書類

3 第1項の規定による申請があった場合において、施行者は当該申請が妥当であると認めたときは、基準地積を更正するものとする。

(施行者実測)

第17条 施行者は、基準地積が事実に著しく相違すると認める場合は、その宅地を実測して、基準地積を更正することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地積を施行者が実測した地積とみなし基準地積とすることができる。

(1) 基準日において表示登記がされていない国又は地方公共団体の所有する宅地については、財産台帳に記載された地積又は公図から求積した地積

(2) 基準日後に登記地積が更正された宅地については、その更正された登記地積

(3) 基準日後に裁判上の判決、調停、和解等により地積が確定した宅地については、その確定した地積

(4) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に定める地積調査(同法第19条第5項の指定を受けたものを含む。)が実施された地積

(5) 登記所において地積測量図により実測地積が確認される場合は、その実測地積

(基準日後の分割)

第18条 基準日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の基準地積を分割後の宅地各筆の登記地積に按分して得た地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもって、これと異なる申出をした場合において、当該申出が妥当であると認めたときは、施行者は、分割前の基準地積を当該申出による割合で按分した地積を当該基準地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積の合計がその宅地の基準地積に符合しないときは、施行者が基準地積に符合するよう按分その他適当と認める方法により定めた地積を基準権利地積とする。

第5章 評価

(評価員の定数)

第20条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(土地の評価)

第21条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者が、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第22条 所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権又は所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の価額にそれぞれの権利価額割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額割合は、施行者が、前条の従前の宅地及び換地の価額、賃貸料、利用状況、取引慣行等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第6章 清算

(清算金の算定)

第23条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金の額は、従前の権利価額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第24条 市長は、清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び方法を定め、その期限の10日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の相殺)

第25条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第26条 市長は、法第110条第2項の規定により徴収すべき清算金の総額が1万円以上であり、かつ、納付すべき者から次項の規定により分割納付の申出があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、交付すべき清算金の総額が1万円以上であるときは、その清算金を分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 清算金の分割納付を希望する者は、法第104条第8項の規定による清算金の確定の日から2週間以内に市長にその旨を申し出なければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の分割徴収又は分割交付を完了する期限及び分割の回数は、当該徴収し、又は交付すべき清算金の額に応じ、別表第2に定めるところによる。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は年6パーセント(分割徴収する場合にあっては、法第103条第4項の規定による公告のあった日の翌日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により約定期間5年とする財政融資資金預託金に付される利子に係る財務大臣が定める利率又は年6パーセントのいずれか低い率)とし、第1回分の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を同項の表に規定する分割の期限及び回数により納付することが困難であると認められるときは、10年以内において市長が定める期限及び回数により分割徴収することができる。

6 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平28条例12・一部改正)

(分割計算)

第27条 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以降毎回徴収し、又は交付すべき元金額は、清算金の総額を分割の回数で除して得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を控除した額)とし、第1回に徴収し、又は交付すべき元金額は、清算金の総額から第2回以降に徴収し、又は交付すべき元金額の合計額を控除した額とする。

(清算金の繰上納付)

第28条 清算金を分割して納付すべき者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

(清算金の繰上徴収)

第29条 市長は、清算金を分割して納付すべき者が納付すべき金額を納付期限までに納付しないときは、未納の清算金の全部又は一部につき、納付期限を繰り上げて徴収することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第30条 市長は、納付すべき清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(延滞金の計算)

第31条 前条の延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

2 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(仮清算への準用)

第32条 第23条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。

第7章 雑則

(換地処分の時期の特例)

第33条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、事業の事業計画決定の公告があった日から施行する。

(平成28年3月16日条例第12号)

この条例は、仙塩広域都市計画事業名取市閖上東地区被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画決定の公告があった日から施行する。

(平成28年12月22日条例第42号)

この条例は、仙塩広域都市計画事業名取市閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画変更の公告があった日から施行する。

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第7条関係)

(令3条例19・全改)

事業の名称

施行地区

審議会の名称

仙塩広域都市計画事業名取市閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業

閖上西一丁目、閖上西二丁目及び閖上中央二丁目の全部並びに閖上中央一丁目の一部

仙塩広域都市計画事業名取市閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会

仙塩広域都市計画事業名取市閖上東地区被災市街地復興土地区画整理事業

閖上中央一丁目、閖上東一丁目、閖上東二丁目及び閖上東三丁目の各一部

仙塩広域都市計画事業名取市閖上東地区被災市街地復興土地区画整理審議会

別表第2(第26条関係)

(平28条例12・旧別表・一部改正)

清算金の額

分割徴収又は分割交付すべき期限

分割の回数

1万円以上4万円未満

6月以内

2

4万円以上7万円未満

1年以内

3

7万円以上10万円未満

1年6月以内

4

10万円以上13万円未満

2年以内

5

13万円以上16万円未満

2年6月以内

6

16万円以上20万円未満

3年以内

7

20万円以上24万円未満

3年6月以内

8

24万円以上28万円未満

4年以内

9

28万円以上32万円未満

4年6月以内

10

32万円以上

5年以内

11

仙塩広域都市計画事業名取市閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業等の施行に関する条例

平成25年10月10日 条例第27号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年10月10日 条例第27号
平成28年3月16日 条例第12号
平成28年12月22日 条例第42号
令和3年6月30日 条例第19号
令和3年6月30日 条例第26号