○名取市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年7月4日

名取市告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定により、法第30条第1項第1号に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の適正かつ円滑な運営を図ることを目的として実施する指導監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29告示132・一部改正)

(監査の区分)

第2条 監査は、一般監査、特別監査及び確認監査に区分する。

2 一般監査は、一定の周期で実施する。実施に当たっては、監査方針、実施時期、具体的方法等について実施計画を策定するものとする。

3 特別監査は、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 事業運営及び施設運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 度重なる一般監査によっても是正の改善がみられないとき。

(3) 正当な理由がなく、一般監査を拒否したとき。

4 確認監査は、次の事項を確認するため、必要に応じて実施する。

(1) 特別監査の指摘事項の改善状況

(2) 一般監査の指摘事項のうち、特に確認が必要な事項の改善状況

(3) 新たに設立された法人における基本財産、運用財産等の確保及びそれらの入出金の状況

(平29告示132・一部改正)

(一般監査の実施の周期)

第3条 毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次に掲げる事項を満たす法人に対する一般監査の実施の周期については、3年に1回とする。

(1) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2) 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費並びに報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

2 前項の規定にかかわらず、前項第1号及び第2号に掲げる事項について問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合にあっては、毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、各号に掲げる周期まで延長することができる。

(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回

3 第1項の規定にかかわらず、第1項第1号及び第2号に掲げる事項について問題が認められない法人のうち前項に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当する場合にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると判断するときは、一般監査の実施の周期を4年に1回まで延長することができる。

(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。

(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること(福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていること等)

(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

4 新たに設立された法人に対する一般監査については、設立年度又は次年度において、当該法人の設立後速やかに実施する。

5 法人の運営等に関する問題が発生した場合や、毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、実施計画にかかわらず、必要に応じて監査を実施する等適切に対応する。

(平29告示132・全改)

(監査の方法)

第4条 監査は、次に掲げる方法により行う。

(1) 監査実施通知 監査の対象、実施期日等について、あらかじめ文書で通知するとともに、監査対象の状況を事前に把握するため、関係書類の提出を求める。ただし、第2条第4項に規定する確認監査を行う場合においては、この限りでない。

(2) 監査担当職員 原則として、2人以上の職員で実施する。

(3) 監査方法 施設等の代表者及び関係役職員のほか、必要に応じて従業者及び関係者に対し、事実関係及び関係書類の説明を求める方法により行うものとする。

2 監査担当職員は、監査終了後、施設等の代表者及び関係役職員の出席を求め、必要な指導及び助言を行う。

(平29告示132・一部改正)

(監査後の措置)

第5条 監査終了後、社会福祉法人指導監査実施結果調書を作成し、改善又は是正を要する事項がある場合は、社会福祉法人指導監査指摘書によりその内容を指摘し、期限を付して改善又は是正の状況について報告を求める。

(管理台帳)

第6条 年度終了後監査の結果を取りまとめ、管理台帳を作成する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年11月30日告示第132号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年7月4日 告示第72号

(平成29年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年7月4日 告示第72号
平成29年11月30日 告示第132号