○名取市社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関する審査会設置要綱
平成25年7月4日
名取市告示第73号
(設置)
第1条 本市における社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関し、適格性、必要性等を総合的に審査するため、名取市社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 社会福祉法人の設立に関すること。
(2) 社会福祉施設等の整備に関すること。
(3) その他社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査会の委員は、別表に掲げる者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、健康福祉部長とし、副委員長は、社会福祉課長とする。
3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
健康福祉部長 社会福祉課長 介護長寿課長 こども支援課長 都市計画課長 |