○名取市立学校の児童生徒に係る出席停止の命令手続に関する要綱
平成25年8月30日
名取市教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、名取市立学校の管理に関する規則(昭和32年名取市教育委員会規則第16号。以下「規則」という。)第10条の2第3項の規定に基づき、児童生徒に係る出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長の具申)
第2条 校長は、規則第10条の2第1項各号に規定する行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒がある場合で、当該児童生徒又は当該児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対して行う指導では学校内の秩序を回復することができないと判断したときは、名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に出席停止に関する意見具申書を提出するものとする。
(意見聴取の通知)
第3条 規則第10条の2第2項の文書は、意見聴取に係る通知書とする。
(出席停止の決定)
第4条 教育委員会は、出席停止の決定をするときは、校長の具申及び保護者からの意見の聴取内容等を十分に参酌し、これを行う。
2 出席停止の期間は、出席停止を命ずる目的に照らし、可能な限り短い期間とする。
3 教育委員会は、出席停止の決定をしたときは、保護者に対し出席停止決定通知書を交付する。
(出席停止期間変更に伴う具申)
第5条 校長は、教育委員会に出席停止期間中の状況を随時報告するものとする。
2 校長は、出席停止期間の短縮又は延長が必要と判断した場合は、教育委員会に出席停止期間変更に関する意見具申書を提出するものとする。
(出席停止期間変更等)
第6条 教育委員会は、前条第2項の出席停止期間変更に関する意見具申書が提出された場合において、その理由が正当と認めたときは、出席停止期間の短縮又は延長をすることができる。
2 出席停止期間の短縮及び延長に係る保護者への通知は、出席停止期間変更通知書によるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。