○名取市子ども・子育て支援事業推進連絡会議設置要綱
平成25年10月17日
名取市告示第106号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第3条第1項第1号の規定に基づき、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業(以下「子ども・子育て支援事業」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、名取市子ども・子育て支援事業推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 名取市子ども・子育て支援事業計画の策定及び変更に関すること。
(2) 子ども・子育て支援事業の推進に関する調査及び研究
(3) 子ども・子育て支援事業の推進に関する庁内調整
(4) その他子ども・子育て支援事業の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者を、副委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(専門部会の設置等)
第6条 連絡会議に、連絡会議に属する専門的事項を調査検討するため、専門部会を置く。
2 専門部会は部員12人以内で組織し、部員は委員長が職員のうちから指名する。
3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選により定める。
4 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、健康福祉部こども支援課において処理する。
(平29告示16・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年2月28日告示第16号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市子ども・子育て支援事業推進連絡会議設置要綱の規定は、平成28年11月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示52・一部改正)
総務課長 防災安全課長 政策企画課長 なとりの魅力創生課長 市民協働課長 社会福祉課長 保健センター所長 商工観光課長 土木課長 都市計画課長 教育総務課長 学校教育課長 生涯学習課長 文化・スポーツ課長 |