○名取市副市長の事務分担等に関する規則
平成26年3月31日
名取市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担等について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副市長の事務分担は、次に定めるところによる。
(1) 我妻副市長が担任する事務
ア 総務部に関すること。
イ 企画部に関すること。
ウ 健康福祉部に関すること。
エ 生活経済部に関すること。
オ 水道事業所に関すること。
カ 消防本部に関すること。
キ 会計課に関すること。
ク 教育委員会に関すること。
ケ 選挙管理委員会に関すること。
コ 公平委員会に関すること。
サ 監査委員に関すること。
シ 農業委員会に関すること。
ス 固定資産評価審査委員会に関すること。
(2) 門脇副市長が担任する事務
建設部に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、特に事務を指定して、両副市長又は指定する副市長に当該事務を担任させることができる。
(平29規則6・平30規則8・令2規則11・令3規則7・一部改正)
(会議等の構成員に充てられている場合の取扱い)
第3条 副市長が組織又は会議の委員その他の構成員に充てられているときは、前条に規定する事務の分担に基づき、いずれかの副市長がその任に就くものとする。ただし、双方の副市長が就任することが適当であると市長が認めるときその他特に市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(事故がある場合等の事務処理)
第4条 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、必要に応じ、市長は、他の副市長にその事務を処理させることができる。
(市長職務代理の順序)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する市長の職務を代理する副市長の順序は、我妻副市長、門脇副市長の順序とする。
(平29規則6・平30規則8・一部改正)
附則
この規則は、平成26年4月2日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第6号)
この規則は、平成29年3月18日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月2日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。