○仙塩広域都市計画事業名取市閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業等の施行に関する条例施行規則
平成26年4月18日
名取市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、仙塩広域都市計画事業名取市閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業等の施行に関する条例(平成25年名取市条例第27号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例第2条に規定する事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則4・一部改正)
(会長代理)
第2条 条例第7条に規定する審議会(以下「審議会」という。)に会長代理1人を置くものとし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第61条第5項の規定により、あらかじめ委員の互選により選任する。
(委員の議席)
第3条 委員の議席は、委員の選挙後の最初の会議において抽選により定める。
(委員の発言)
第4条 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員の発言を制止し、又は会議を中断し、若しくは中止することができる。
(議案の説明)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員又は会長が認める者に議案の説明を求めることができる。
(採決の宣言)
第6条 会長は、議案を採決しようとするときは、その旨を宣言する。
(会議録)
第7条 会長は、会議録を調製し、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した関係職員又は会長が認める者の職及び氏名
(4) 会議に付した議題及びその採決に関する事項
(5) 議事の概要等に関すること。
(6) その他会長が必要と認める事項
(会議録の署名)
第8条 会議録に署名する委員は、会長が会議において2人の委員を指名する。
2 指名された委員は、会議録に署名しなければならない。
(審議会の運営)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、仙塩広域都市計画事業名取市閖上東地区被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画決定の公告があった日から施行する。