○平成23年東日本大震災に伴う名取市国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱
平成26年3月31日
名取市告示第25号
(趣旨)
第1条 平成23年東日本大震災(以下「震災」という。)の被災者に対する国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条の規定に基づく国民健康保険の一部負担金等の免除については、名取市国民健康保険給付規則(昭和58年名取市規則第10号)第10条に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「一部負担金等」とは、療養の給付に係る一部負担金並びに保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の一部負担金相当額をいう。
(免除の対象者)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「世帯主及び世帯員」という。)全員の平成25年度分、平成26年度分、平成27年度分、平成28年度分、平成29年度分又は平成30年度分の市県民税が非課税であるものに対し、国民健康保険の一部負担金等を免除する。
(1) 平成23年3月11日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。以下同じ。)に住所を有していた者であって、震災により住家が全壊又は大規模半壊の被害を受けたもの
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、震災で住家が半壊の被害を受け、やむを得ずその住宅を解体したことにより、その属する世帯が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2項ロに定める世帯に該当することとなったもの
(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、震災による被害を受けたことにより、属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は行方不明となったもの
(平27告示20・平28告示39・平29告示42・平30告示52・一部改正)
(1) 世帯主及び世帯員全員の平成25年度分の市県民税が非課税である者 平成26年4月1日から平成26年8月31日まで
(2) 世帯主及び世帯員全員の平成26年度分の市県民税が非課税である者 平成26年9月1日から平成27年8月31日まで
(3) 世帯主及び世帯員全員の平成27年度分の市県民税が非課税である者 平成27年9月1日から平成28年8月31日まで
(4) 世帯主及び世帯員全員の平成28年度分の市県民税が非課税である者 平成28年9月1日から平成29年8月31日まで
(5) 世帯主及び世帯員全員の平成29年度分の市県民税が非課税である者 平成29年9月1日から平成30年8月31日まで
(6) 世帯主及び世帯員全員の平成30年度分の市県民税が非課税である者 平成30年9月1日から平成31年3月31日まで
(平27告示20・平28告示39・平29告示42・平30告示52・一部改正)
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第20号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第42号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。