○名取市避難行動要支援者避難支援計画策定委員会設置要綱
平成26年9月17日
名取市告示第73号
(設置)
第1条 災害時に自力での避難が困難な高齢者や障害者等(以下「要支援者」という。)が、地域において情報伝達、避難誘導等の支援を円滑に受けられるよう避難行動要支援者避難支援計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、名取市避難行動要支援者避難支援計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 各種団体から推薦された者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。