○名取市避難行動要支援者避難支援推進会議設置要綱
平成26年9月17日
名取市告示第74号
(設置)
第1条 本市における避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)の避難支援対策を推進するため、名取市避難行動要支援者避難支援推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討を行い、必要な施策を推進するものとする。
(1) 要支援者支援対策マニュアルの策定に関すること。
(2) 要支援者に対する避難行動要支援者避難支援計画の策定に関すること。
(3) その他要支援者の避難支援に関して必要なこと。
(組織)
第3条 推進会議の委員は、別表に掲げる者をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、健康福祉部長の職にある者を、副会長は、委員のうちから会長が指名した者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示52・令3告示41・一部改正)
健康福祉部長 総務課長 防災安全課長 社会福祉課長 介護長寿課長 保健センター所長 消防本部総務課長 予防課長 防災安全課防災係長 社会福祉課障がい者手帳係長 社会福祉課障がい者支援係長 介護長寿課長寿健康係長 |