○名取市いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成27年3月12日
名取市条例第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 名取市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)
第3章 名取市いじめ防止対策調査委員会(第9条―第17条)
第4章 名取市いじめ調査結果検証委員会(第18条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、市におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)のために、市が設置する組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 名取市いじめ問題対策連絡協議会
(令6条例27・追加)
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定により、名取市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(令6条例27・追加)
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関すること。
(2) いじめの防止等に係る対策の協議及び調整に関すること。
(令6条例27・追加)
(組織)
第4条 連絡協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 市立学校の校長
(3) 市の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(令6条例27・追加)
(会長及び副会長)
第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令6条例27・追加)
(会議)
第6条 会長は、連絡協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 連絡協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(令6条例27・追加)
(庶務)
第7条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(令6条例27・追加)
(委任)
第8条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(令6条例27・追加)
第3章 名取市いじめ防止対策調査委員会
(令6条例27・旧第2章繰下)
(設置)
第9条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定により、名取市いじめ防止対策調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(令6条例27・旧第2条繰下)
(所掌事務)
第10条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を所掌する。
(1) いじめの防止等のための対策に関する調査研究等に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関すること。
(令6条例27・旧第3条繰下・一部改正)
(組織)
第11条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(令6条例27・旧第4条繰下・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第12条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令6条例27・旧第5条繰下)
(会議)
第13条 委員長は、調査委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令6条例27・旧第6条繰下)
(関係者の出席等)
第14条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。この場合において、当該関係者が未成年であるときは、その者及び保護者の同意を得ると共に、これらの者の心情に十分配慮するものとする。
(令6条例27・旧第7条繰下)
(守秘義務)
第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令6条例27・旧第8条繰下)
(庶務)
第16条 調査委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(令6条例27・旧第9条繰下)
(委任)
第17条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(令6条例27・旧第10条繰下)
第4章 名取市いじめ調査結果検証委員会
(令6条例27・旧第3章繰下)
(設置)
第18条 法第30条第2項の規定による調査を行うため、名取市いじめ調査結果検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。
(令6条例27・旧第11条繰下)
(所掌事務)
第19条 検証委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。
(令6条例27・旧第12条繰下)
(組織)
第20条 検証委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する所掌事務が完了する日までとする。
(令6条例27・旧第13条繰下)
(庶務)
第21条 検証委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(令6条例27・旧第14条繰下)
(令6条例27・旧第15条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和33年名取市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略