○平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準の特例に関する規則
平成26年12月26日
名取市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年名取市規則第5号。以下「初任給等規則」という。)第30条第5項の昇給の号俸数の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成27年1月1日における昇給の号俸数の特例)
第2条 平成27年1月1日における初任給等規則第30条第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について初任給等規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から初任給等規則第12条第1項の規定による号俸(初任給等規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものをいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は、初任給等規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における初任給等規則第28条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(4) 調整日において48歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年
(5) 調整日において43歳に満たない職員 平成27年
(平30規則6・一部改正)
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。