○名取市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成27年3月12日

名取市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成27年名取市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長及び本部員)

第2条 条例第2条第2項に規定する副本部長は、両副市長をもって充てる。

2 条例第2条第2項の規定により本部長の職務を代理する場合においてその順序は、健康福祉部を担任する副市長、健康福祉部を担任する副市長以外の副市長の順序とする。

3 条例第2条第3項に規定する本部員は、別表第1に定める者をもって充てる。ただし、本部長が必要と認めるときは、本部長が指名する者を加えることができる。

(対策推進部)

第3条 条例第4条第1項の規定に基づき、名取市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の所掌事務を補助するため、対策本部に対策推進部(以下「推進部」という。)を置く。

2 推進部は、部長、副部長及び部員をもって組織する。

3 部長は、推進部の事務を掌理し、健康福祉部長をもって充てる。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理し、健康福祉部次長をもって充てる。

5 部員は、部長の命を受け、推進部の事務に従事し、別表第2に定める者をもって充てる。

6 推進部の会議は、部長が招集する。

7 部長は、推進部の会議の議長となる。

(庶務)

第4条 対策本部の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号抄)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2規則11・一部改正)

教育長 総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 会計管理者 議会事務局長 教育部長 消防長 総務課長 財政課長 防災安全課長 クリーン対策課長 水道事業所長

別表第2(第3条関係)

(平28規則6・平30規則7・平31規則9・令2規則11・令3規則2・令4規則11・令5規則2・令6規則11・一部改正)

総務課長 財政課長 防災安全課長 税務課長 工事検査監 政策企画課長 なとりの魅力創生課長 市民協働課長 AIシステム推進課長 DX推進室長 病院立地環境整備推進室長 社会福祉課長 こども支援課長 介護長寿課長 保険年金課長 農林水産課長 商工観光課長 市民課長 クリーン対策課長 土木課長 都市計画課長 都市開発課長 下水道課長 会計課長 水道事業所長 議会事務局長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 教育総務課長 学校教育課長 生涯学習課長 文化・スポーツ課長 市史編さん室長 消防本部総務課長 消防本部警防課長 消防本部予防課長 消防署長

名取市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成27年3月12日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月12日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第11号