○名取市保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月31日

名取市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する法第19条第2号及び第3号に係る認定(以下「保育の必要性の認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令5規則16・一部改正)

(保育の必要性の認定事由)

第2条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、家庭において必要な保育を受けることが困難であるものについて行うものとする。

(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) その他市長が前各号に類する状態にあると認めたとき。

(平28規則2・令2規則4・一部改正)

(保育必要量の認定)

第3条 保育必要量の認定は、保育を必要とする常態により、次に掲げる区分に分けて行うものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

(認定の手続)

第4条 保育の必要性の認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育支給認定申請書(以下「支給認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の支給認定申請書には、第2条に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明する事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、第1項の支給認定申請書の提出があったときは、保育の必要性について認定し、又は却下し、その旨を当該保護者へ通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

名取市保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月31日 規則第8号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年2月5日 規則第2号
令和2年3月19日 規則第4号
令和5年11月28日 規則第16号