○名取市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成27年3月31日
名取市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスを行おうとする者は、この規則の定めるところにより、基準該当障害福祉サービス事業者として市に登録を行うものとする。
2 市長は、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年宮城県条例第95号)に規定する基準を満たし、事業を継続的に運営できると認める場合に前項の登録を行うものとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、当該基準該当障害福祉サービス事業者が法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録を行わないものとする。
(登録の申請)
第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、名取市基準該当事業者登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の定款、寄附行為等
(2) 基準該当事業所の平面図
(3) 基準該当事業所の設備の概要
(4) 基準該当事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(5) 基準該当事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条第2項の規定による登録をしたときは、当該登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)に名取市基準該当事業者登録通知書により通知するものとする。
(変更等の届出)
第6条 登録事業者は、第4条の規定により市長に提出した申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更の状況が分かる書類を添えて、登録事項変更届出書を市長に提出しなければならない。
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当事業廃止(休止・再開)届出書を市長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 市長は、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 支給決定障害者等が、あらかじめ市長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書を提出している登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、市長は特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法令等に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
4 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務のうち、支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
5 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者又は基準該当事業所の従業者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ、登録事業者等に対し出頭を求め、又は職員により関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条の規定により報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを宮城県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定により登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 基準該当事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。