○名取市機構集積協力金交付要綱
平成27年2月17日
名取市告示第9号
(趣旨)
第1条 農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく機構集積協力金(以下「協力金」という。)の交付等に関しては、実施要綱及び名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 協力金の交付対象者は、別表に定める者とする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係のある者又は市税等に滞納がある者は、交付対象者から除外する。
(協力金の申請)
第3条 協力金の交付を受けようとする者は、別表に定める交付申請手続に従い、各交付対象事業に係る交付申請書に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 別表に定める交付対象者に該当していることを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の申請書の内容を審査の上、協力金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内で協力金の交付の決定をするとともに、遅滞なく名取市機構集積協力金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
3 市長は、第1項の審査において協力金の不交付を決定したときは、その理由等を名取市機構集積協力金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(協力金の交付)
第7条 第4条第1項の規定による決定通知を受けた交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、名取市機構集積協力金交付請求書を、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。
(協力金の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 経営転換協力金の交付を受けた者が、交付決定後10年以内に、交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合
2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(令2告示8・一部改正)
(報告及び検査)
第9条 市長は、事業の実施状況を確認するため、交付対象者に対し、報告を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年11月30日告示第156号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市機構集積協力金交付要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月31日告示第8号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市機構集積協力金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
(平28告示156・令2告示8・一部改正)
交付対象事業 | 交付対象者 | 交付申請手続 | 備考 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱別記2―1機構集積協力金交付事業第5地域集積協力金交付事業1交付対象地域において、協力金の使途に係る関係者や関係機関との話し合い等により、協力金を申請することが認められた者 | 地域集積協力金交付申請書を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、市長に提出するものとする。 | |
経営転換協力金交付事業 | 経営転換協力金交付事業の交付対象者は、実施要綱別記2―1機構集積協力金交付事業第6経営転換協力金交付事業1交付対象者に該当する者 | 実施要綱別記2―1機構集積協力金交付事業第6経営転換協力金交付事業4交付金の交付(1)交付申請手続のとおり | 経営転換協力金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度以降、経営転換協力金の交付を受けることができない。また、名取市被災地域農地集積支援金における経営転換支援金の交付を受けた者及びその相続人は、経営転換協力金の交付を受けることができない。 |