○名取市認知症地域支援推進員等設置促進事業実施要綱

平成27年4月1日

名取市告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき実施する名取市認知症地域支援推進員等設置促進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は名取市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる医療法人、社会福祉法人その他の法人に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市及び認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関その他支援機関との連携、調整に関すること。

(2) 市内に居住する認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する適切な支援等の検討及び実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 市長又は委託を受けた者は、前条に規定する事業の内容を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれにも該当する者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。

(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 高齢者福祉行政に対する理解及び社会福祉の増進に対する熱意を有する者として市長が認めた者

(関係機関との連携等)

第5条 市長は、事業の実施に当たり、県内の市町村、宮城県その他関係機関と連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(秘密の保持)

第6条 事業に従事する者は、業務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

名取市認知症地域支援推進員等設置促進事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年4月1日 告示第32号