○名取市漏水に伴う水道料金の軽減に関する要綱

平成27年6月30日

名取市水道事業告示第4号

(軽減の要件)

第2条 水道使用者等が善良な管理者の注意をもって管理した場合の次の各号のいずれかに該当する漏水で、名取市指定給水装置工事事業者が給水装置を修繕した場合は、市長は、水道料金の軽減をすることができる。

(1) 地下漏水

(2) 床下からの漏水

(3) 壁中からの漏水

(4) 給湯関係の漏水のうち、目視できない箇所からの漏水

(5) その他、市長が特別の事由があると認めるとき

(軽減の適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、軽減の対象外とする。

(1) 水道使用者等の故意又は重大な過失と認められるもの

(2) 給水管漏水している旨、告知しても修繕しないもの

(3) 給湯器本体及び周辺機器の不具合及び誤操作による漏水

(4) メーターから宅地側に受水槽が設置されている場合の受水槽から宅地側の箇所からの漏水。ただし、各戸メーターが設置されているマンション等での各戸メーターから宅地側の箇所からであり、かつ、前条各号に該当する漏水である場合は、この限りでない。

(5) 蛇口(パッキン)からの漏水

(6) トイレ(ボールタップ、フラッシュ弁等)からの漏水

(7) 名取市指定給水装置工事事業者以外の業者が修繕を行った場合

(8) 凍破による漏水

(軽減の申請)

第4条 第2条の軽減を受けようとする者は、水道料金等減免申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 名取市指定給水装置工事事業者が発行した修繕証明書

(2) 修繕前後の現場写真

(軽減水量の算定)

第5条 軽減水量は、次の各号に掲げる式により算定した水量のうちいずれか多い水量とする。

(1) 軽減水量=(A-B)×1/2

(2) 軽減水量=A-B×2

(これらの式において、A及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。

A 軽減対象月の使用水量

B Aの前3か月分の平均水量又は前年同時期3か月分の平均水量若しくは修繕後3か月分の平均水量)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事由があると認めるときは、市長が認める量を軽減することができる。

(令元水道事業告示12・一部改正)

(水量の端数処理)

第6条 前条の軽減水量の算定において1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(軽減認定期間)

第7条 漏水があったと認定できる月から修繕後の検針水量に漏水した水量が含まれていると認定できる月まで最大2か月分軽減することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事由があると認めるときは、必要と認める期間を軽減の対象とすることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年10月31日水道事業告示第12号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市漏水に伴う水道料金の軽減に関する要綱

平成27年6月30日 水道事業告示第4号

(令和元年10月31日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
平成27年6月30日 水道事業告示第4号
令和元年10月31日 水道事業告示第12号