○名取市地域ケア推進会議設置要綱

平成27年8月27日

名取市告示第75号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項各号に規定する地域支援事業の効果的な実施に関し必要な事項を検討するため、名取市地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(平29告示62・全改)

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第115条の45第2項第3号に基づく包括的・継続的ケアマネジメント支援の推進に関すること。

(2) 法第115条の45第2項第4号に基づく在宅医療と介護連携の推進に関すること。

(3) 法第115条の45第2項第6号に基づく認知症施策の推進に関すること。

(平29告示62・追加)

(組織)

第3条 会議は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 保健医療関係者

(2) 介護サービス事業者

(3) 福祉関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(平29告示62・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平29告示62・旧第3条繰下)

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平29告示62・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(平29告示62・旧第5条繰下)

(意見の聴取等)

第7条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(平29告示62・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、健康福祉部介護長寿課において処理する。

(平29告示62・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平29告示62・旧第8条繰下)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第62号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市地域ケア推進会議設置要綱

平成27年8月27日 告示第75号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年8月27日 告示第75号
平成29年3月31日 告示第62号