○名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成27年8月27日

名取市告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭の自立や生活の安定を図るため、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指して民間事業者等が実施する対策講座を受講した場合において、名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示101・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「ひとり親家庭の親」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。

2 この要綱において「ひとり親家庭の児童」とは、ひとり親家庭の親が扶養している20歳未満の者をいう。

(平28告示101・全改)

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 給付金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)が対象講座の受講を開始した場合に支給する受講開始時給付金(以下「受講開始時給付金」という。)

(2) 支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に支給する受講修了時給付金(以下「受講修了時給付金」という。)

(3) 受講修了時給付金を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する合格時給付金(以下「合格時給付金」という。)

(令4告示95・一部改正)

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定・高卒認定試験合格者その他既に大学入学資格を取得している者は対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者又はその者と同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 給付金の支給を受けようとするひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童(以下「申請者」という。)の就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況から判断して高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者

(3) 原則として、過去にこの要綱の規定による給付金の給付を受けていない者

(平28告示101・令3告示83・一部改正)

(対象講座)

第5条 給付金の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)で、かつ市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座であり、当該講座を受けたことが高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条に規定する高等学校等就学支援金の支給対象となる場合は、対象としない。

(支給額等)

第6条 給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 受講開始時給付金 対象講座の受講開始のために支給対象者が支払った費用の30パーセントに相当する額とし、75,000円を限度とする。ただし、その額が4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講修了時給付金 対象講座の受講のために支給対象者が支払った費用の40パーセントに相当する額又は10万円のいずれか低い額から受講開始時給付金を控除した額とする。ただし、その額が4,000円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

(3) 合格時給付金 対象講座の受講のために支給対象者が支払った費用の20パーセントに相当する額とする。ただし、その額に受講開始時給付金及び受講修了時給付金を加算した額が15万円を超える場合は、15万円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金を控除した額とする。

(令2告示143・令4告示95・一部改正)

(事前相談の実施)

第7条 申請者が、高卒認定試験合格のための講座を受講しようとするときは、あらかじめ講座の受講について相談するものとする。

(受給要件の審査及び対象講座の指定に関する手続き)

第8条 申請者は、自らが受講しようとする講座について名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(以下「受講対象講座指定申請書」という。)を受講開始日以前に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。

2 受講対象講座指定申請書には、次の各号に該当する場合により、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 当該申請者及び申請者の扶養している児童の戸籍謄本又は全部事項証明書並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 当該申請者に係る児童扶養手当の支給を受けている場合(8月から10月までの間に給付金を申請する場合を除く。) 児童扶養手当証書の写し

(3) 当該申請者に係る児童扶養手当の支給を受けていない場合及び児童扶養手当の支給を受けている者が8月から10月までの間に給付金を申請する場合 申請者及び申請者の同一の世帯に属する者の当該年度(4月から7月までに申請する場合は前年度)の課税証明書又は非課税証明書

3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合において、その内容を審査し、対象講座の指定を行ったときには、名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(平28告示101・平31告示28・令元告示52・一部改正)

(給付金の支給等)

第9条 申請者は、次の各号に掲げる給付金の種類に応じ、当該各号に掲げる期間内に名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りではない。

(1) 受講開始時給付金 受講開始日から起算して30日以内

(2) 受講修了時給付金 受講修了日から起算して30日以内

(3) 合格時給付金 高卒認定試験の合格証書に記載されている日付から起算して40日以内

2 受講開始時給付金に係る支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 当該申請者及び申請者の扶養している児童の戸籍謄本又は全部事項証明書並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 受講施設の長が、申請者本人が支払った経費について発行した領収書

(3) 申請者の受講開始時給付金に係る受講対象講座指定通知書

(4) 当該申請者に係る児童扶養手当の支給を受けている場合(8月から10月までの間に給付金を申請する場合を除く。) 児童扶養手当証書の写し

(5) 当該申請者に係る児童扶養手当の支給を受けていない場合及び児童扶養手当の支給を受けている者が8月から10月までの間に給付金を申請する場合 申請者及び申請者の同一の世帯に属する者の当該年度(4月から7月までに申請する場合は前年度)の課税証明書又は非課税証明書

3 受講修了時給付金に係る支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 前項に定める書類

(2) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の受講の修了を認定する受講修了証明書

4 合格時給付金に係る支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 第1項第1号第4号又は第5号に定める書類

(2) 文部科学省が発行する合格証書の写し

(3) 申請者の受講修了時給付金に係る名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」という。)

5 市長は、支給申請書を受理した場合において、その内容を審査し、支給の決定を行ったときは、支給決定通知書により支給が決定された申請者(以下「支給決定者」という。)に通知するものとする。

(平28告示101・平31告示28・令元告示52・令4告示95・一部改正)

(給付金の返還)

第10条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき、又は支給要件に該当しなくなったときは、期限を定めて支給額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日以後に対象講座の受講を開始し、この要綱の告示の日の時点で当該対象講座を受講中であるひとり親家庭の親が平成28年3月31日までに第8条第1項の受講対象講座指定申請書を市長に提出し、かつ対象講座の指定を受けた場合は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けたものとみなす。

(平成28年7月21日告示第101号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年2月28日告示第28号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(令和元年9月30日告示第52号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月31日告示第143号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日以後に修了した講座から適用し、同日前に修了した講座については、なお従前の例による。

(令和3年5月31日告示第83号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(令和4年5月31日告示第95号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

名取市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成27年8月27日 告示第77号

(令和4年5月31日施行)