○名取市水辺を活かしたまちづくり検討会設置要綱

平成27年10月2日

名取市告示第81号

(設置)

第1条 名取川閖上地区河川防災ステーション整備計画及び閖上地区かわまちづくり計画に基づく施設を、地域住民から持続的に利活用される施設として閖上地区の新たなまちづくりと一体的に整備するため、名取市水辺を活かしたまちづくり検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 河川防災ステーションに関すること。

(2) かわまちづくりに関すること。

(3) その他河川防災ステーション及びかわまちづくりに関連する名取川及び貞山運河の利活用に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討会は、委員13人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 地域の代表

(2) 学識経験者

(3) 国・県の関係機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、検討が終了するまでとする。

(座長)

第5条 検討会に座長を置き、委員の互選により定める。

2 座長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、座長が招集し、その議長となる。

2 検討会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 座長は、必要に応じて委員以外の者に対し、検討会への出席を求め、意見を聞くことができる。

(部会の設置)

第7条 検討会に、専門的事項を調査及び検討させるため、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 検討会の庶務は、生活経済部商工観光課において処理する。

(平28告示44・令2告示52・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

名取市水辺を活かしたまちづくり検討会設置要綱

平成27年10月2日 告示第81号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年10月2日 告示第81号
平成28年3月31日 告示第44号
令和2年3月31日 告示第52号