○名取市家庭的保育事業等促進事業費補助金交付要綱
平成27年12月28日
名取市告示第101号
(趣旨)
第1条 市は、安心して子どもを育てられる環境を整備するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、名取市家庭的保育事業等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、事業者が市内で行う事業のうち、別表に定めるものとする。
(令5告示163・一部改正)
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。ただし、算出された交付額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 別表に定める基準額
(2) 別表に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月21日告示第108号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市家庭的保育事業等促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第61号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市家庭的保育事業等促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第71号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日告示第31号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市家庭的保育事業等促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月30日告示第43号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の別表延長保育事業の部子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた事業であり、平均対象児童数が1に満たない事業であること。の項の規定は、平成30年4月1日から適用し、改正後の別表延長保育事業の部子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成31年府子本第249号内閣総理大臣通知別紙。以下「子ども・子育て支援交付金交付要綱」という。)に定められた交付対象事業であること。の項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月30日告示第175号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市家庭的保育事業等促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月29日告示第148号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市家庭的保育事業等促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月30日告示第178号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年8月31日告示第163号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市家庭的保育事業等促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月28日告示第202号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市家庭的保育事業等促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平28告示108・平30告示61・平30告示71・平31告示31・令元告示43・令2告示175・令3告示148・令4告示178・令5告示163・令6告示202・一部改正)
事業名 | 補助の要件 | 基準額 | 対象経費 |
延長保育事業 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)の別紙(以下「子ども・子育て支援交付金交付要綱」という。)に定められた交付対象事業であること。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき算定された基準額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付金の対象となる経費 |
子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた事業であり、平均対象児童数が1に満たない事業であること。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に準じた基準額に平均対象児童数を乗じて得た額とし、子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき算定される基準額の3分の1を超えない額を上限とする。ただし、平均対象児童数は小数点第2位以下を切り捨てた数とする。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付金の対象となる経費に準じた経費 | |
当該事業を利用する保護者の属する世帯が、次のいずれかに該当する場合の保護者負担額の減免であること。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「被保護世帯等」という。) (2) 市長が特に必要があると認めた世帯 | 児童1人につき1月当たり2,400円(土曜日に係る延長保育を受ける場合は1月当たり2,880円) | 当該事業において施設設置者が減免した延長保育料 | |
地域子育て支援拠点事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付対象事業であること。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき算定された基準額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付金の対象となる経費 |
一時預かり事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付対象事業であること。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき算定された基準額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付金の対象となる経費 |
当該事業を利用する保護者の属する世帯が、次のいずれかに該当する場合の保護者負担額の減免であること。 (1) 被保護世帯等 (2) 市町村民税非課税世帯 (3) 市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満世帯 (4) その他要支援児童のいる世帯 (5) 市長が特に必要があると認めた世帯 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき算定された基準額 | 当該事業において施設設置者が減免した一時預かり利用料 | |
障害児保育事業 | 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第62号に規定する障害児保育加算(以下「障害児保育加算」という。)の認定を受けること。 | 各月初日現在の市内に居住する障害児数の年間合計数に名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)別表第1に規定する行政職給料表1級27号俸に掲げる額を乗じ、事業を実施した初月に係る障害児保育加算の額に事業を実施した月数を乗じた額を減じた額 | 障害児保育事業のための保育士の加配に要する経費 |
地域活動事業 | 世代間交流事業などを実施すること。 | 48,000円 | 地域活動事業に要する経費 |
災害共済給付掛金補助事業 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいること。 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターに納付した共済掛金のうち事業者が負担する経費 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターに納付した共済掛金のうち事業者が負担する経費 |