○名取市特定事業主行動計画策定等検討委員会設置要綱
平成28年2月25日
名取市告示第18号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に規定する特定事業主行動計画及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条に規定する特定事業主行動計画(以下これらを「行動計画」という。)について必要な検討を行うため、名取市特定事業主行動計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令3告示44・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 行動計画の実施に関すること。
(3) 行動計画の変更に関すること。
(4) その他行動計画の策定等に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務部長の職にある者を、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第44号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2告示52・一部改正)
総務部長、総務課長、財政課長補佐、市民協働課長補佐、こども支援課長補佐、保健センター所長補佐、市民課長補佐、土木課長補佐、水道事業所長補佐、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長補佐、教育総務課長補佐、生涯学習課長補佐、消防本部総務課長補佐 |