○平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成28年3月31日
名取市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年名取市条例第3号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第3条の規定による給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給与条例 名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号)をいう。
(2) 経過措置額支給特定職員 名取市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年名取市条例第26号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるものをいう。
(3) 施行日 平成28年改正条例第1条の規定の施行の日をいう。
(5) 改正前の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 地域手当
(3) 期末手当
(4) 勤勉手当
(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)
第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第19項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第19項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例第5条の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則(平成27年名取市規則第10号)第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。